欠格
(欠格事由 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/09/28 16:23 UTC 版)
憲法及び法律においての欠格(けっかく)とは、要求されている資格を欠くことをいう。欠格となる事柄を、欠格事由(けっかくじゆう)という。
注釈
- ^ これ以前にも、兵庫県明石市では、成年被後見人又は被保佐人が地方公務員に就くことができない欠格事由となっている地方公務員法16条1号および28条4項につき、その例外を定める条例(明石市職員の平等な任用機会を確保し障害者の自立と社会参加を促進する条例)明石市. “障害者に対する配慮を促進し誰もが安心して暮らせる共生のまちづくり条例を制定しました” (日本語). 明石市. 2019年5月8日閲覧。を制定した(平成28年4月施行)。
- ^ 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第1条により、沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者も対象。
- ^ a b 参議院内閣委員会1967年7月20日の政府答弁によると、「破壊活動防止法の規定に基づいて、公安審査委員会によって団体の活動として暴力主義的破壊活動を行ったと認定された団体」を念頭にしている。
- ^ 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣秘書官、防衛省独立行政法人評価委員会委員、防衛人事審議会委員、自衛隊員倫理審査会委員、防衛調達審議会委員、防衛施設中央審議会委員、防衛施設地方審議会委員、捕虜資格認定等審査会委員を除く。
- ^ 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条第7項第2号により、沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者も対象。ただし、法の施行の際沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に係る失職規定の適用については、この限りでない。
- ^ 「18歳未満の者には免許状を授与しない。」
- ^ 「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」とされている。したがって、婚姻による成年擬制(民法第753条)等によって成年者と同一の行為能力を有するにいたった者は除外される。
- ^ 郵便諸法の規定により「刑に処せられた者。」
- ^ 「国税・地方税に関する法令又は税理士法の規定により禁錮以上の刑に処せられた者。」
- ^ a b c d 「罰金以上の刑に処せられた者に免許を与えないことがある。」
- ^ 「禁錮以上の刑に処せられた者に免許を与えないことができる。」
出典
- ^ 会社法改正パンフレット (PDF) 法務省
[続きの解説]
- 欠格事由のページへのリンク