5条 相対的欠格事由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)
心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者、麻薬・大麻・あへん中毒者、罰金刑以上の刑に処せられた者、薬事に関し犯罪又は不正を行った者には、免許を与えないことができる。
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