薬剤師の業務とは? わかりやすく解説

薬剤師の業務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)

薬剤師法」の記事における「薬剤師の業務」の解説

19条 調剤 薬剤師でない者は、販売又は授与目的調剤してならない。これには3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰則規定がある。ただし、一定の条件下の医師歯科医師と、獣医師については、自己の処方せんにより自ら調剤するときはこの限りではないとする例外規定がある。 「調剤」の範囲について明確に定義されておらず曖昧さ残っており、ピッキング行為などグレーゾーン呼ばれた業務に非資格者従事するなどの問題生じていた。このため2019年医薬・生活衛生局総務課長通知により考え方整理され最終監査薬剤師が行えばピッキング行為については無資格が行っても差し支えないこととされ、水剤散剤軟膏等の計量混合に関しては、薬剤師直接実施しなければならないこととされた。 20条 名称の使用制限 薬剤師なければ薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてならない21条 調剤応需義務 調剤従事する薬剤師は、調剤求めがあった場合には、正当な理由なければ、これを拒んでならないとされている。これと同様の規定医師歯科医師獣医師にもある。なお、調剤拒む場合正当な理由一例として、薬務局長通知では、疑義照会できない場合冠婚葬祭急病医薬品調達時間がかかる場合災害・事故挙げられているほか、リタリンなどの流通管理実施されている医薬品で、処方できない医師からの処方である場合取り扱えない薬局場合該当するとされている。 22条 調剤の場所 薬剤師は、薬局以外の場所で、販売又は授与目的調剤してならない。ただし、病院などの調剤所、災害時などは例外規定調剤認められている。さらに2007年4月施行法改正では、在宅医療への対応として、患者自宅老人ホーム等で一部調剤業務実施認められることとなった。この場合は、計量混合粉砕といった業務薬局内で実施することとされており、実務上はあらかじめファックス等で処方せん受信し患者のもとで原本確認実施のうえ薬剤交付することになる。 23条 処方せんによる調剤 医師歯科医師又は獣医師処方せんによらなければ販売又は授与目的調剤してならない24条 疑義照会義務疑義照会」も参照 処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せん交付した医師歯科医師又は獣医師問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してならない25条 薬剤の表示 薬剤師は、薬袋などに患者氏名用法用量などを表示しなければならない25条の2 情報の提供及び指導 薬剤師は、調剤し薬剤適正な使用のため、販売又は授与目的調剤したときは、患者又は現にその看護当たっている者に対し必要な情報提供し、及び必要な薬学知見に基づく指導を行わなければならない従来本項は「情報提供義務であったが、2014年6月施行法改正で「情報の提供および指導」と改正され一方的な情報提供だけでなく、薬剤師立場からアセスメント実施し指導実施することも求めている。 26条 処方せんへの記入 薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨・調剤年月日などを記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない27条 処方せんの保存 薬局開設者は、当該薬局調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から3年間、保存しなければならない28条 調剤録 薬局開設者は、薬局調剤録を備え調剤済みとならなかった場合一定の事項記録し3年間、保存しなければならない28条の2 薬剤師の氏名等の公表 厚生労働大臣は、国民による薬剤師資格確認などのため、薬剤師氏名などを公表する現在のところインターネット上で登録年・氏名性別および処分に関する情報検索できる

※この「薬剤師の業務」の解説は、「薬剤師法」の解説の一部です。
「薬剤師の業務」を含む「薬剤師法」の記事については、「薬剤師法」の概要を参照ください。

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