19条 調剤とは? わかりやすく解説

19条 調剤

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 00:15 UTC 版)

薬剤師法」の記事における「19条 調剤」の解説

薬剤師でない者は、販売又は授与目的調剤してならない。これには3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰則規定がある。ただし、一定の条件下の医師歯科医師と、獣医師については、自己の処方せんにより自ら調剤するときはこの限りではないとする例外規定がある。

※この「19条 調剤」の解説は、「薬剤師法」の解説の一部です。
「19条 調剤」を含む「薬剤師法」の記事については、「薬剤師法」の概要を参照ください。

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