他法令の類似規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 02:57 UTC 版)
獣医師、薬剤師、助産師についても、同様の規定がある。 診療を業務とする獣医師は、診察を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。--獣医師法第19条第1項 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。--薬剤師法第21条 業務に従事する助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。--保健師助産師看護師法第39条第1項
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