他法による定義とは? わかりやすく解説

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他法による定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 09:17 UTC 版)

賃金」の記事における「他法による定義」の解説

労働保険の保険料の徴収等に関する法律労働保険徴収法)では「この法律賃金とは、賃金給料手当賞与その他名称いかんを問わず労働対償として使用者労働者支払すべてのもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令定め範囲外のものを除く)をいう。」と定義されている(労働保険徴収法第2条2項)。 労働基準法による「賃金」との相違点としては、労働協約等によって支給条件明確な見舞金結婚祝い金等は賃金はしない住宅貸与する場合に、住宅貸与受けない者に均衡一定の手当を支給している場合には、その均衡給与相当額賃金となるが、社宅入居者から賃貸料として3分の1超える額を徴収している場合は、福利厚生みなされ賃金とは認められない通貨以外のもので支払われるものの範囲は、食事被服及び住居利益のほか、所轄公共職業安定所長・所労働基準監督署長が定める。評価に関する事項厚生労働大臣定める。 健康保険法では、「この法律において「報酬」とは、賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が、労働対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」と定義されている(健康保険法3条5項)。また、「この法律において「賞与」とは、賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が、労働対償として受けるすべてのもののうち、3月超える期間ごとに受けるものをいう。」とも定義されている(健康保険法第3条6項)。 労働基準法による「賃金」との相違点としては、被保険者在職時に退職金相当額全部または一部給与上乗せする前払いされ場合は、報酬該当する臨時支払われたもの、3月超える期間ごとに受けるもの(賞与等)は、報酬含まない。ただし、年4回以上の賞与等は、報酬含める。 報酬又は賞与全部又は一部が、通貨以外のものによって支払われる場合においては、その価額は、その地方時価によって、厚生労働大臣定める。

※この「他法による定義」の解説は、「賃金」の解説の一部です。
「他法による定義」を含む「賃金」の記事については、「賃金」の概要を参照ください。

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