賞与
しょう‐よ〔シヤウ‐〕【賞与】
賞与(ボーナス)
賞与
賞与
賞与
賞与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 06:05 UTC 版)
賞与(しょうよ)とは、定期給の労働者に対し定期給とは別に支払われる、別途の給料のことで、ボーナス (bonus) やお給金とも呼ばれる特別配当・報奨金の類である。日本と諸外国で性質が異なり、もともと欧米企業に設けられているボーナスは、会社の業績や個人の成果に応じて払うものであり、成績の良い人には還元することで他社からの引き抜き防止の役割と、基本給を抑えることで能力が無い労働者への過払いを防ぐ役割も持つ。年功序列が特徴の日本型雇用において、ボーナスは個人の成績で大きな差はなく、年次でほぼ一律に支給されるため事実上は生活基本給の一部という性質を帯びている[1]。日本の労働組合は定期ボーナスを「本来の賃金と毎月の支払い額の差額をまとめて受けとるもの」と見なしているため一時金と呼ぶ。
- ^ a b 硬直化した「日本型ボーナス」は廃止へ。若手が賃金アップしない一因にも
- ^ 就業規則上、支給の有無、支給の額について会社の裁量であるとする「裁量業績賞与」について、「賃金」にはあたらないとした裁判例がある(モルガン・スタンレー証券事件、東京高判平成21年3月26日)。
- ^ 労働条件の明示にあたって、賞与に関する事項は法令上書面の交付は義務付けられておらず、口頭でもよい。もっとも実務上は労働者に書面を交付するよう、強く行政指導が行われている(平成11年2月19日基発81号)。また、短時間労働者に対しては「賞与の有無」については文書で明示しなければならない(パートタイム労働法第6条)。
- ^ 2003年(平成15年)の法改正までは、賞与には社会保険料がかからなかったため、賞与額を多くすることで保険料負担を抑えることも可能であった。
- ^ 男女雇用機会均等法や育児介護休業法に基づく指針では、賞与の支給額の算定に当たり、不就労期間や労働能率が低下した割合を超えて不支給とすることは、不利益取扱いに当たるとしている(平成18年10月11日厚生労働省告示614号、平成21年12月28日厚生労働省告示509号)。
賞与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 22:26 UTC 版)
賞与は、9月と12月にそれぞれ月額給与の1カ月分が支給される。したがって、年額賞与は月額給与の2カ月分である。賞与の支給月が世間一般の6月と12月と違っているのは、以前に支給されていた巡業手当が賞与に変わったためである。
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「賞与」の例文・使い方・用例・文例
- 新製品の売れ行きが好調で、全社員に業績連動型賞与が支給された。
- 我が社は会社と従業員の一体感を強めるべく、業績連動型賞与制度を導入しています。
- その表には私が昨年受けとった賞与とその他の特別給与額が書いてある。
- 年間賞与その他特別給与額は去年のものを上回った。
- 企業は賞与引当金を計上しなくてはならない。
- 成果配分方式は賞与算出の際にしばしば用いられる。
- 会社に尽くしたお礼に彼はたくさんの賞与を与えられた.
- 彼は人命救助のかどをもって賞与された
- 歳末の賞与
- 彼らは当然の権利のように賞与金を期待している
- 年末賞与
- 賞与を授与する
- 人命救助のかどをもって賞与せられた
- 共進会で賞与を取った牛または共進会へ出す牛
- 優勝者には賞与が出る
- 一番好い作文を書いた者に賞与が出る
- 賞与金
- 社員には給料六カ月分の賞与金が出る
賞与と同じ種類の言葉
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