免職
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/28 11:28 UTC 版)
免職(めんしょく)とは、任命権者が公務員の職を一方的に免じ(解き・剥奪し)身分を失わせる処分をいう。なお通常、免職という表現は公務員に対して使われ、民間企業では解雇という表現が多い。
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- ^ (例)防衛省・自衛隊:懲戒処分の公表(防衛省HP,「お知らせ」項)
- ^ 懲戒処分の公表指針について(平成15年人事院事務総長発)、ただし、20歳未満の者で懲戒免職に処された場合は本人の将来性などを考慮して公表されない場合もあるが、最終的な判断は任命権者の裁量に委ねられる
- ^ “水巻町職員の懲戒処分に関する基準” (日本語). 水巻町ホームページ. 2020年7月15日閲覧。
- ^ 公務員の本質に反する事例(例えば公金や公用物を横領・窃取・詐取のいずれかをした場合(金額の大小に関わらず)、薬物所持及び使用・強盗・放火など)
- ^ ただし再就職先で免職前の公務員時代より高い給与を得られることは稀である
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「免職」の続きの解説一覧
- 1 免職とは
- 2 免職の概要
- 3 根拠法規及び参考文献
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