フレックスタイム制とは? わかりやすく解説

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フレックスタイム‐せい【フレックスタイム制】


フレックスタイム制(ふれっくすたいむせい)

労働関わる用語

始業および終業時刻決定個々労働者意思委ねる労働時間制。始業時刻終業時刻もまったく自由に定めることができるフレックスタイム制もあるが、一定の時間帯コアタイム)だけは全労働者が揃うようにしているフレックスタイム制が一般的である。


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フレックスタイム制


フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、労働基準法第32条の3にもとづく変形労働時間制のひとつ。「清算期間」と呼ばれる一定の単位期間(労使1ヵ月以内の期間で定める)に働くべき総時間数だけを決めておいて、毎日始業・終業時刻終業時間管理は、各社員の自由裁量任せ勤務制度です。

フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、一定期間の中で 働く必要のある時間数だけを事前に決めておいて、 始業時間終業時間管理社員任せ制度です。
フレックスタイム制を通常の労働時間管理比較して自分ペース柔軟に労働時間管理できるという 利点があることから、企業での導入進んできています。
フレックスタイム制では、主にコアタイムとフレキシブルタイム呼ばれる時間管理行っており、コアタイム社員揃って働く時間帯フレキシブルタイム各自管理する時間帯となってます。

フレックスタイム制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/24 23:44 UTC 版)

フレックスタイム制(フレックスタイムせい、: flextime system)とは、労働者自身が日々の労働時間の長さあるいは労働時間の配置(始業及び終業の時刻)を決定することができる制度[1]。弾力的労働時間制度の一種[1]。1967年にメッサーシュミットが初めて導入した。


  1. ^ a b c d e f g h i j k l 労働政策研究報告書 No.151 ワーク・ライフ・バランス比較法研究<最終報告書>” (PDF). 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 (2012年6月11日). 2017年7月24日閲覧。
  2. ^ フレキシブル・ワーク”. リクルートワークス研究所. 2021年2月25日閲覧。


「フレックスタイム制」の続きの解説一覧

フレックスタイム制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/04 21:30 UTC 版)

変形労働時間制」の記事における「フレックスタイム制」の解説

第三十二条の三使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者係る始業及び終業時刻をその労働者決定委ねることとし労働者については、当該事業場労働者過半数組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者過半数組織する労働組合ない場合においては労働者過半数代表する者との書面による協定により、次に掲げ事項定めたときは、その協定第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間第三十二条第一項の労働時間超えない範囲内において、同条の規定かかわらず一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間超えて労働させることができる。一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者範囲清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間第三十二条第一項の労働時間超えない範囲内において労働させる期間をいい、三箇以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)三 清算期間における総労働時間四 その他厚生労働省令定め事項 1988年昭和63年)の改正法施行により新設され2019年平成31年4月働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律整備法)施行による改正要件改められた。フレックスタイム制は、一定の期間(清算期間)の総労働時間定めておき、労働者その範囲内で各日始業及び終業時刻選択して働くことにより、労働者仕事と生活の調和図りながら効率的に働くことを可能とし、労働時間短縮しようとする制度である。整備においては子育て介護自己啓発など様々な生活上のニーズ仕事との調和図りつつ、効率的な働き方を一層可能にするため、フレックスタイム制がより利用しやすい制度となるよう、清算期間の上限の延長等の見直し行ったのである。なお、フレックスタイム制の運用当たっては、使用者各日始業・終業時刻画一的特定することは認められないことに留意すること(平成30年9月7日基発0907第1号)。 労使協定には、以下の事項定めなければならない施行規則第25条の2)。当該労使協定は、清算期間1か月超えるのである場合においては当該労使協定有効期間定めをするとともに当該労使協定所轄労働基準監督署長に届出なければならない第32条の3第4項)。第32条の3第4項の規定違反した使用者は、30万円以下の罰金処せられる(第120条)。 フレックスタイム制により労働させることができることとされる労働者範囲フレックスタイム制の対象となる労働者範囲特定するのである昭和63年1月1日基発1号)。 清算期間及びその起算日フレックスタイム制において、労働契約労働者労働すべき時間定める期間を定めるものであり、その長さは、仕事と生活の調和を一層図りやすくするため、平成31年4月改正法施行により、それまでの「1か月以内」から「3か月以内」に延長された(平成30年9月7日基発0907第1号)。 清算期間における総労働時間フレックスタイム制において、労働契約労働者労働すべき時間定めるものであり、この時間は、清算期間平均し1週間労働時間法定労働時間範囲内となるような定めをすることを要し、その計算方法は、1か月単位変形労働時間制場合原則として同様である(昭和63年1月1日基発1号)。 平成31年4月改正法施行により、完全週休2日制の下で働く労働者1週間所定労働日数が5日労働者)についてフレックスタイム制を適用する場合においては曜日のめぐり次第で、1日8時間当の労働でも清算期間における法定労働時間総枠超え得るという課題解消するため、完全週休2日制事業場において、労使協定により、所定労働日数に8時間乗じた時間数清算期間における法定労働時間総枠とすることができるようにした(第32条の3第3項)。この場合において、次の式で計算した時間数1週間当たりの労働時間限度とすることができる(平成30年9月7日基発0907第1号)。8×(清算期間における所定労働日数)÷(清算期間における暦日数)/7 特例事業における法定労働時間総枠計算について清算期間1か月以内場合従来通り44時間用いるが、清算期間1か月超える場合特例事業合って特例適用はなく週40時間となる(規則第25条の2)。 標準となる1日労働時間フレックスタイム制の下において、年次有給休暇取得した際に支払われる賃金算定基礎となる労働時間等となる労働時間長さ定めるものであり、単に時間数定めれば足りる。なお、フレックスタイム制の下で労働する労働者年次有給休暇取得した場合には、当該日に標準となる一日労働時間労働したものとして取り扱うこととするのである昭和63年1月1日基発1号)。 労働者労働しなければならない時間帯コアタイム)を定め場合には、その時間帯の開始及び終了時刻 労働者がその選択により労働することができる時間帯フレキシブルタイム)に制限設け場合には、その時間帯の開始及び終了時刻 実施には労使協定締結し就業規則その他これに準ずるものに、始業及び終業時刻をその労働者決定委ねる旨を記載しなければならない始業時刻または終了時刻の一方についてのみ労働者決定委ねるのでは足りない。コアタイム・フレキシブルタイムも第89条でいう「始業及び終業時刻に関する事項であるので、それらを設け場合には、就業規則においても規定すべきものである。なお、フレキシブルタイム極端に短い場合コアタイム開始から終了まで時間標準となる一日労働時間がほぼ一致している場合等については、基本的に始業及び終業時刻労働者決定ゆだねたこととはならず、フレックスタイム制の趣旨合致しない昭和63年1月1日基発1号)。 清算期間を3か月以内延長することにより、清算期間内の働き方によっては、各月における労働時間長短の幅が大きくなることが生じ得る。このため対象労働者過重労働防止する観点から、清算期間1か月超える場合には、当該清算期間1か月ごとに区分した各期間(最後に1か月未満の期間を生じたときには当該期間)ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間50時間超えないこととした。また、フレックスタイム制の場合にも、使用者には各日労働時間把握を行う責務があるが、清算期間1か月超える場合には、対象労働者が自らの各月時間外労働時間数把握しにくくなることが懸念されるため、使用者は、対象労働者各月労働時間数の実績対象労働者通知等することが望ましい(第32条の3第2項平成30年9月7日基発0907第1号)。加えて清算期間1か月超える場合であっても、1週平均50時間超える労働時間について月60時間超える時間外労働に対して5割以上の率で計算した割増賃金支払が必要であることや、法定要件該当した労働者について労働安全衛生法に基づき医師による面接指導実施しなければならないことは従前と同様であり、使用者には、長時間労働抑制努めることが求められる平成30年9月7日基発0907第1号)。 フレックスタイム制を採用した場合法定時間外労働となるのは、以下の1.及び2.に示す労働時間である。なお、完全週休2日制場合清算期間における労働時間限度特例留意すること(平成30年9月7日基発0907第1号)。 清算期間1か月以内場合従前のとおり、清算期間における実労働時間数のうち、法定労働時間総枠超えた時間法定時間外労働となるものであること。具体的な計算方法は、次の式によること。(清算期間における実労働時間数)-(週の法定労働時間)×(清算期間における暦日数)/7 清算期間1か月超え3か月以内場合次の両項を合計した時間法定時間外労働となるものであること。清算期間1か月ごとに区分した各期間(最後に1か月未満の期間を生じたときには当該期間)における実労働時間のうち、各期間を平均し1週間当たり50時間超えて労働させた時間具体的な計算方法は、次の式によること。(清算期間1か月ごとに区分した期間における実労働時間数)-50×(清算期間1か月ごとに区分した期間における暦日数)/7 清算期間における総労働時間のうち、当該清算期間法定労働時間総枠超えて労働させた時間(ただし、上項で算定され時間外労働時間を除く。) 清算期間における実際労働時間総労働時間として定められ時間より多かった場合総労働時間として定められ時間分の賃金支払い超過時間分を次の清算期間繰越することは、賃金全額払いの原則第24条)に違反するので認められない一方清算期間における実際労働時間に不足があった場合総労働時間として定められ時間分の賃金支払って不足時間分を次の清算期間繰越することは、法定労働時間総枠範囲内であれば差し支えない昭和63年1月1日基発1号)。清算期間1か月超える場合において、フレックスタイム制により労働させた期間が当該清算期間よりも短い労働者については、当該労働させた期間を平均して1週間当たり40時間超えて労働させた時間について、第37条の規定例により割増賃金支払なければならない第32条の3の2)。 法律労使協定定めにより、休憩一斉に取らせることが必要な場合(第34条)、コアタイム中に休憩時間定めるようにしなくてはならない

※この「フレックスタイム制」の解説は、「変形労働時間制」の解説の一部です。
「フレックスタイム制」を含む「変形労働時間制」の記事については、「変形労働時間制」の概要を参照ください。

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