面接指導とは? わかりやすく解説

面接指導

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/27 07:08 UTC 版)

面接指導(めんせつしどう)とは、労働、教育等の分野において用いられる用語である。




「面接指導」の続きの解説一覧

面接指導(スクーリング)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/15 14:07 UTC 版)

愛知県立旭陵高等学校」の記事における「面接指導(スクーリング)」の解説

日曜開講のX面接およびY面接と、火曜開講のz面接がある。XYz面接共に年間8回ずつ、合計24設けられている。z面接体育が8回、他科目は年3回程度開講される。

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面接指導

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)

労働安全衛生法による健康診断」の記事における「面接指導」の解説

時間外労働#医師による面接指導等」も参照 面接指導とは、問診その他の方法により心身状況把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。労働安全衛生法定められている面接指導は、長時間労働ストレス背景とする労働者の脳・心臓疾患メンタルヘルス不調未然防止することを目的としており、医師が面接指導において対象労働者指導を行うだけではなく事業者就業上の措置適切に講じることができるよう、事業者に対して医学的な見地から意見述べることが想定されている。働き方改革関連法においては長時間労働メンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者見逃さないため、医師による面接指導が確実に実施されるようにし、労働者健康管理強化するのである平成30年9月7日基発0907第2号)。 事業者は、その労働時間状況その他の事項労働者の健康の保持考慮して厚生労働省令定め要件休憩時間除き1週間当たり40時間超えて労働させた場合におけるその超えた時間1月当たり80時間超え、かつ、疲労蓄積認められる労働者。ただし算定期日1月以内に面接指導を受けた労働者その他面指導必要がない医師認めた者を除く)に該当する労働者対し当該労働者申出により、医師による面接指導を行わなければならない(第66条の8第1項規則52条の2第1項)。この超えた時間算定は、毎月一回以上、一定の期日定めて行わなければならず(規則52条の2第2項)、事業者は、この超えた時間算定行ったときは、速やかに当該月80時間超の労働者対し当該労働者係る当該超えた時間に関する情報通知しなければならない規則52条の2第3項)。また事業者当該労働者氏名及び超えた時間に関する情報産業医提供しなければならない規則第14条の2第1項)。 事業者は、休憩時間除き1週間当たり40時間超えて労働させた場合におけるその超えた時間1月当たり100時間超えた新たな技術商品または役務研究開発係る業務従事する者(労働基準法第36条11項)に対し医師による面接指導を行わなければならない(第66条の8の2第1項規則52条の7第1項)。上記一般労働者異なり当該労働者申出がなくても面接指導を行わなければならない平成30年9月7日基発0907第2号)。また100時間超えない場合であっても80時間超となる場合一般の面接指導の対象となる。 事業者は、高度プロフェッショナル制度により労働する労働者であって、その健康管理時間当該労働者の健康の保持考慮して厚生労働省令定め時間(週当たりの健康管理時間40時間超えた場合におけるその超えた時間について、月当たり100時間)を超えるものに対し医師による面接指導を行わなければならない(第66条の8の4第1項規則52条の7の4第1項)。上記一般労働者異なり当該労働者申出がなくても面接指導を行わなければならない事業者は、上記面接指導を行う労働者以外の労働者であって健康への配慮必要なものについては、厚生労働省令定めところにより、必要な措置(面接指導またはそれに準ずる措置)を講ずるように努めなければならない(第66条の9第1項)。高度プロフェッショナル制度により労働する労働者以外の労働者に対して行う「必要な措置」は、事業場において定められ当該必要な措置実施に関する基準該当するに対して行うものとし、高度プロフェッショナル制度により労働する労働者に対して行う「必要な措置」は、当該労働者申出によって行うものとする規則52条の8)。 派遣労働者については、派遣先が労働時間状況把握し派遣元が面接指導等を実施しなければならない管理監督者労働基準法41条)等、労働時間等に係る規定適用について特段定めのある労働者については、労働者自らが「疲労蓄積認められる」と判断して申し出れば、面接指導を実施する医師は、面接指導を行うに当たっては、申出行った労働者対し次に掲げ事項について確認を行うものとする規則52条の4)。 当該労働者勤務状況 当該労働者疲労蓄積状況 前号掲げるもののほか、当該労働者心身状況 事業者は、ストレスチェック通知受けた労働者であって検査結果心理的な負担程度が高い者であって医師による面接指導を受けることを受ける必要がある当該検査行った医師等が認めたものが、面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者対し厚生労働省令定めところにより、医師による面接指導を行わなければならない(第66条の10第3項規則52条の15)。この場合において、事業者は、労働者当該申出をしたことを理由として、当該労働者対し不利益な取扱いをしてはならないし、また申出時点においてストレスチェック結果のみで就業上の措置要否内容判断することはできないことから、事業者は、当然、ストレスェックの結果のみを理由とした不利益な取扱いについても、これを行ってならない常時使用する労働者50未満のためストレスチェック実施努力義務とされる事業場であってもストレスチェック実施した場合その後の面接指導の実施義務となる。医師は、面接指導を行うに当たっては、申出行った労働者対しストレスチェック検査事項のほか、次に掲げ事項について確認を行うものとする規則52条の17)。 当該労働者勤務状況 当該労働者心理的な負担状況 前号掲げるもののほか、当該労働者心身状況 面接指導は、面接指導を受ける労働者所属する事業場状況日頃から把握している当該事業場産業医その他労働者健康管理等を行うのに必要な知識有する医師(以下「産業医等」という。)が行うことが望ましい。面接指導を実施した医師が、当該面接指導を受けた労働者所属する事業場産業医等でない場合には、当該事業場産業医等からも面接指導を実施した医師意見踏まえた意見聴取することが望ましい。 事業者は、医師意見他所定の事項記載した面接指導の結果作成し、これを5年保存しなければならない規則52条の6、規則52条の18)。産業医ストレスチェック行った医師等は、所定要件該当する労働者対し、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。また事業者は面接指導が行われた後、遅滞なくおおむね1月以内緊急に就業上の措置講ずべき必要がある場合には可能な限り速やかに当該医師から意見を聴かなければならない事業者は、医師意見勘案し、その必要がある認めるときは、当該労働者実情考慮して就業場所変更作業の転換労働時間短縮深夜業回数減少等の措置講ずるほか、当該医師意見衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置講じなければならない

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