労働時間等設定改善委員会とは? わかりやすく解説

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労働時間等設定改善委員会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 22:42 UTC 版)

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の記事における「労働時間等設定改善委員会」の解説

事業主は、事業主代表する者及び当該事業主雇用する労働者代表する者を構成員とし、労働時間等の設定改善を図るための措置その他労働時間等の設定改善に関する事項調査審議し事業主対し意見述べることを目的とする全部事業場通じて一の又は事業場ごとの委員会設置する労働時間等の設定改善効果的に実施するために必要な体制整備努めなければならない第6条)。 労働時間設定改善推進するためには、企業内において労働時間等をめぐる様々な問題について労使日常的に話し合うとともに、話合い成果適切に実施するための体制整備することが必要であることから、労働時間設定改善のための施策等に関し労使協議を行う委員会の設置企業内の労働時間設定改善実施体制整備事業主努力義務したものであること(平成18年4月1日基発第0401006号)。 第6条規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げ要件適合するもの(労働時間等設定改善委員会)が設置されている場合において、労働時間等設定改善委員会でその委員の5分の4以上の多数による議決により、労働基準法定め労働時間に関する事項について決議が行われたときは、当該労働時間等設定改善委員会に係る事業場使用者当該決議労使協定代えることができる(第7条施行規則第1~3条)。 当該委員会委員半数については、当該事業場に、労働者過半数組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者過半数組織する労働組合ない場合においては労働者過半数代表する者の推薦に基づき指名されていること。「労働者過半数代表する者」(過半数代表者)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。労働基準法412号規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 法に規定する推薦をする者を選出することを明らかにして実施される投票挙手等の方法による手続により選出された者であること。 当該委員会議事について、議事録作成され、かつ、保存されていること。議事録作成及び保存については、事業主は、労働時間等設定改善委員会の開催都度その議事録作成して、これをその開催の日(当該委員会決議が行われた会議議事録にあっては当該決議係る書面完結の日)から起算して3年保存しなければならない。 労働時間等設定改善委員会の委員の任期及び当該委員会招集定足数議事その他当該委員会の運営について必要な事項に関する規程定められていること。企業内の労働時間設定改善向けての話合い成果をその企業労働時間の諸制度活かしていくことが重要であることから、一定の要件適合する労働時間等設定改善委員会は、労使協定代えて、その委員の5分の4以上の多数による議決により、変形労働時間制時間外及び休日労働等について決議行い実施することができることしたものであること。また、当該労働時間等設定改善委員会については、厳格な要件課しており適正な運営担保されていることから、その決議について所轄労働基準監督署長への届出免除(ただし、時間外及び休日労働係る決議を除く)したものであること(平成18年4月1日基発第0401006号)。 2019年平成31年4月改正法施行により、衛生委員会安全衛生委員会に労働時間等設定改善委員会の代替をさせることができる旨の規定第7条2項)は、労働時間等の設定改善を図るための措置についての調査審議機会をより適切に確保する観点から、廃止された(平成30年9月7日基発0907第12号/雇均発0907第2号)。なお経措置により、旧法下で定めた決議については、2022年令和4年3月31日2019年平成31年3月31日を含む期間を定めているものであって、その期間が2022年令和4年3月31日超えないものについては、その期間の末日)までの間は、なおその効力有する

※この「労働時間等設定改善委員会」の解説は、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の解説の一部です。
「労働時間等設定改善委員会」を含む「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の記事については、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の概要を参照ください。

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