対象労働者に係る面接指導等とは? わかりやすく解説

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対象労働者に係る面接指導等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 07:36 UTC 版)

高度プロフェッショナル制度」の記事における「対象労働者に係る面接指導等」の解説

対象労働者であっても一般労働者同様に労働安全衛生法による健康診断実施しなければならないが、対象労働者には労働基準法上の労働時間」という概念はないため、健康診断後の面接指導については一般労働者異な取扱い定められている。 事業者は、高度プロフェッショナル制度規定により労働する労働者であって、その健康管理時間当該労働者の健康の保持考慮して厚生労働省令定め時間超えるものに対し厚生労働省令定めところにより、医師による面接指導を行わなければならない労働安全衛生法66条の8の4第1項)。この規定違反した者は、50万円以下の罰金処せられる(労働安全衛生法120条)。「厚生労働省令定め時間」とは、1週間当たりの健康管理時間40時間超えた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間とする(労働安全衛生規則52条の7の4)。高プロ導入時一般労働者について面接指導基準となる時間数が月当たりの時間外労働時間100時間」から「80時間」に引き下げられたのに対し高プロでは「100時間」が設定されている。また一般労働者について労働者からの申出により面接指導を行うこととされているが、高プロでは要件該当した場合労働者からの申出がなくても面接指導を行わなければならない事業者は、この規定による医師意見勘案し、その必要がある認めるときは、当該労働者実情考慮して職務内容変更有給休暇労働基準法39条の規定による有給休暇を除く。)の付与健康管理時間短縮されるための配慮等の措置講ずるほか、当該医師意見衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置講じなければならない労働安全衛生法66条の8の4第2項)。これらの労働者以外の対象労働者健康への配慮必要なものについては、厚生労働省令定めところにより、必要な措置講ずるように努めなければならない労働安全衛生法66条の9)。 産業医選任した事業者は、産業医対し厚生労働省令定めところにより、労働者労働時間に関する情報その他の産業医が労働者健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令定めるものを提供しなければならないが(労働安全衛生法第13条4項)、この「情報」には、対象労働者について1週間当たりの健康管理時間40時間超えた場合におけるその超えた時間1月当たり80時間超えた労働者氏名及び当該対象労働者係る当該超えた時間に関する情報含まれる労働安全衛生規則第14条の2第1項)。この提供は、その超えた時間算定行った後、速やかに提供すること(労働安全衛生規則第14条の2第2項)。

※この「対象労働者に係る面接指導等」の解説は、「高度プロフェッショナル制度」の解説の一部です。
「対象労働者に係る面接指導等」を含む「高度プロフェッショナル制度」の記事については、「高度プロフェッショナル制度」の概要を参照ください。

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