こうどプロフェッショナル‐せいど〔カウド‐〕【高度プロフェッショナル制度】
高度プロフェッショナル制度
高度プロフェッショナル制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 07:36 UTC 版)
高度プロフェッショナル制度(こうどプロフェッショナルせいど)とは、高度な専門知識を有し一定水準以上の年収を得る労働者について、労働基準法に定める労働時間規制の対象から除外する仕組みである[1]。略称は高プロ(こうプロ)[1]。2019年(平成31年)4月の改正法施行により導入された。
- ^ a b “高度プロフェッショナル制度”. 朝日新聞 (2018年3月12日). 2018年6月14日閲覧。
- ^ a b c 金谷俊秀 (2018年). “「残業代ゼロ」制度”. 知恵蔵. 2018年6月14日閲覧。
- ^ 産業競争力会議 雇用・人材分科会 主査 長谷川閑史 (2014年4月22日). “個人と企業の成長のための新たな働き方 ~多様で柔軟性ある労働時間制度・透明性ある雇用関係の実現に向けて~ (PDF)”. p. 6. 2018年6月14日閲覧。
- ^ 山崎元 (2014年4月30日). “「残業代ゼロ」法案はブラック的で的外れ。労働の規制緩和は「解雇の金銭補償」で一点突破せよ!”. 週刊現代 現代ビジネス. 講談社. 2018年6月14日閲覧。
- ^ “「労働基準法等の一部を改正する法律案」について (PDF)”. 厚生労働省. 2018年6月14日閲覧。
- ^ “働き方改革 問題多い一括法案 性格異なり”. 毎日新聞 (2017年9月15日). 2018年6月14日閲覧。
- 1 高度プロフェッショナル制度とは
- 2 高度プロフェッショナル制度の概要
- 3 対象労働者に係る面接指導等
- 4 脚注
高度プロフェッショナル制度
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「労働時間」の記事における「高度プロフェッショナル制度」の解説
詳細は「高度プロフェッショナル制度」を参照 2019年(平成31年)4月の改正法施行により、労働基準法に第41条の2が追加された。高度プロフェッショナル制度は、高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、所定の措置を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度である(平成31年3月25日基発0325第1号)。第41条該当者とは異なり深夜業の割増賃金の規定も対象除外となるが、年次有給休暇の規定は一般の労働者と同様に適用される。
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高度プロフェッショナル制度
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「働き方改革関連法」の記事における「高度プロフェッショナル制度」の解説
詳細は「高度プロフェッショナル制度」を参照 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)を創設。年収1,075万円以上、本人が同意していることなどが条件で、各企業の労使委員会による決議が必要。高度プロフェッショナル制度対象者の健康確保のため、年104日以上かつ4週で4回以上の休日取得を企業に義務付ける。 勤務間インターバル 働く時間の上限設定 連続2週間の休日確保 臨時の健康診断 のいずれかを実施しなければならない。 2019年4月施行。高度プロフェッショナル制度は、おおむね3年後に政府が実際に高度プロフェッショナル制度で働く人の健康管理時間の実態や導入後の課題をまとめ、厚生労働委員会に報告し、高度プロフェッショナル制度適用者の合意内容を1年ごとに確認更新すると指針に規定、監督指導を徹底し、高度プロフェッショナル制度を導入した全ての職場に、労働基準監督署が立ち入り調査するなど、法的拘束力の無い附帯決議がついた。
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高度プロフェッショナル制度
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「安倍晋三」の記事における「高度プロフェッショナル制度」の解説
第1次安倍内閣ではホワイトカラーエグゼンプションが検討されていた。第4次安倍内閣では、高収入の専門職種の一部に対し、裁量労働制を想定した「高度プロフェッショナル制度」が検討された。しかし、高収入の一部専門職を残業代支払いなどの労働時間規制から外すことになり、野党が「残業代ゼロ法案」として批判していた。安倍は、当初の法案から、休日確保の義務化等の働き過ぎ防止を考慮した法案に修正する方針を表明した。2018年6月29日、高度プロフェッショナル制度の新設などを含む「働き方改革法案」が成立した。但し、審議過程で厚生労働省の作成したデータが不適切であったことが判明したため、裁量労働制の適用業種の拡大は削られた。
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高度プロフェッショナル制度
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「産業競争力会議」の記事における「高度プロフェッショナル制度」の解説
詳細は「高度プロフェッショナル制度#導入の経緯」を参照 2014年5月24日、「残業代ゼロ制度」の導入が検討されている。これは、「働いた時間では無く、成果に応じて報酬を支払う」という制度。この提案をした経済同友会代表幹事の長谷川閑史は、「一般従業員に適用する場合は本人の合意が前提」「ブラック企業に悪用されることはない」と発言した。しかしNPO法人の今野晴貴代表は、「残業代ゼロが広がれば、労働者が自分の身を守る手段は何もなくなる」「現在でも、違法にサービス残業をさせていても、労使協定さえ結ばなくても、刑事罰を受ける会社はほとんどない」と批判した。
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