規制対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 03:14 UTC 版)
日本の大麻取締法は、大麻を「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と規定している(同法1条)。 種の学名「カンナビス・サティヴァ・エル (Cannabis sativa L.)」を用いて定義しているため、亜種ないし変種である、サティヴァ (Cannabis sativa subsp. sativa var. sativa)・インディカ (Cannabis sativa subsp. indica)・ルデラリス (Cannabis sativa subsp. sativa var. spontanea) 全てが規制対象となる。アサ科アサ属(カンナビス属)の植物は、カンナビス・サティヴァ・エル1種のみであるので、大麻取締法1条にいう「大麻草(カンナビス・サティヴァ・エル)」とは、カンナビス属に属する植物全てを含む とされる。ただし、これはアサ属(カンナビス属)における一属一種説に基づいた分類法によるものであり、植物分類学では一属多種説も存在する。一属多種説では、アサ科アサ属(カンナビス属)に含まれる種は、カンナビス・サティヴァ・エル(Cannabis sativa Linnaeus)の他に、カンナビス・インディカ・ラム(Cannabis Indica Lamarck)、カンナビス・ルデラリス・ジャニ(Cannabis ruderalis Janischewsky)があり、これらをカンナビス・サティヴァ・エルの亜種や変種とするのではなく、それぞれ別の種とするものである。 大麻種子は調味料や鳥の餌などで普及しており、規制が難しく取り締まりの対象とされていない。関税法では発芽防止の熱処理されていない大麻種子は輸入規制されている。また大麻の吸引や使用自体は、法律違反ではない。これは揮発した大麻成分を自然摂取してしまう麻農家や同法制定までは麻が燃やされていた護摩炊き、お盆の迎え火や野焼きなどによる受動喫煙、飲食物に混入されてしまった場合などを考慮したものであるとされる。
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