規制対象食品等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 09:37 UTC 版)
食品衛生法第48条の規定により、食品衛生法施行令第13条の食品、添加物を製造又は加工する工場などに、食品衛生管理者を置かなくてはならない。 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)、マーガリン、ショートニング、添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)
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