規制対象となる取引
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 23:14 UTC 版)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の記事における「規制対象となる取引」の解説
特定事業者の行う取引が全て規制対象となるわけではなく、以下のような一定の取引において義務が生じる。取引の種類により課される義務の種類が変わる。 特定業務 特定事業者の義務の対象となる取引。特定取引等 取引時確認が必要となる取引。「特定取引」と「ハイリスク取引」からなる。特定取引 「対象取引」と「特別の注意を要する取引」からなる。対象取引 犯収法7条に列挙されているもの。 特別の注意を要する取引(2016年10月1日より新設) 顧客管理の上で特別の注意を要する類型。マネー・ロンダリングの疑いがあると認められる取引 同種の取引と著しく異なる態様で行われる取引 ハイリスク取引 マネー・ロンダリングに用いられるおそれが特に高い取引類型。なりすまし等 特定国居住者との取引(イラン・北朝鮮) 外国PEPs(外国元首等)との取引(2016年10月1日より)
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