規制問題
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これらのゲームはその性質上、消費者によっては不快感を催させるため、業界団体などではレーティングを設けるなどの自主規制を敷いている場合も多いが、その一方で公的な規制に対しては表現の自由などに絡んで反発も見られる。 日本では有害図書指定やゲーム脳論を支持する教育者などの動きもあり、児童への販売も厳に規制されているが、米国では州法等で児童(18歳未満)への販売・貸し出し規制を設けようという動きも見られる(→成人向けゲーム)。これは前出の少年らによる事件との関連性を懸念しての動きではあるが、法案では児童に残酷ゲームなどの規制すべきと見なされたゲームソフトを販売した場合に、販売店側に数百ドルの罰金を科すものとされた。しかしこれが表現の自由に絡んで違憲性の問題を招き、規制法制定に絡んで係争を招いている。 この問題に関して、2003年にワシントン州やミズーリ州セントルイス郡で、2005年にはミシガン州とイリノイ州・カリフォルニア州で規制法が制定ないし制定される予定であったが、米業界団体のエンターテインメントソフトウェアレイティング委員会(ESRB)が「言論の自由を制限するおそれがある」として違憲訴訟を起こし、これに勝訴している。その後、2011年6月27日に、合衆国最高裁判所は、ブラウン対エンターテインメント商業協会事件で、カリフォルニア州の法律は「合衆国憲法が保障する表現の自由を侵害している」とし、違憲判決を下した。 残酷ゲームの規制法に関しては、米連邦レベルでの制定も上院議員のヒラリー・クリントンを中心とした議員団体により進められているが、施行は困難と見られている。 日本では業界団体であるCEROが2005年7月にレーティングに基く販売自主規制を行うとし、販売店にも協力を求めるという発表を行っている。これは自主規制であるため強制力は無いが、販売店側からも95%の賛同が得られていると発表している。
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