特定事業者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 23:14 UTC 版)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の記事における「特定事業者」の解説
犯収法の規制対象となる事業者を特定事業者という(犯収法2条2項)。特定事業者に含まれる業種は多岐にわたるが、その概要は以下のとおりである。 金融機関等 ファイナンスリース事業者 クレジットカード事業者 カジノ事業者 宅地建物取引業者 宝石・貴金属等取扱事業者 郵便物受取サービス事業者(いわゆる私設私書箱) 電話受付代行業者(いわゆる電話秘書) 電話転送サービス事業者 司法書士 行政書士 公認会計士 税理士 弁護士(日弁連会則による自主規制)
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