対象化学物質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 16:21 UTC 版)
日本では、毒物及び劇物取締法および施行令で指定されている毒物や劇物(日本の毒物一覧、日本の劇物一覧を参照。)の全て、労働安全衛生法および施行令で指定された通知対象物(名称等を通知すべき危険物及び有害物)、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法、PRTR法、化管法とも呼ばれる)の指定化学物質を1%以上(ただし、特定第一種指定化学物質は0.1%以上)含有する製品を事業者間で譲渡・提供するときに、事前または同時にSDSの提供が義務化されている。媒体は文書、磁気ディスクによるものとし、受領者側の承諾があれば、ファクシミリ、電子メール、譲渡提供者の管理下にあるWebページへの掲載も可能である。また、内容に変更が生じた場合も速やかに変更後の内容で提供するように努めるよう規定されている。 また、あわせて化学物質の容器にもGHS対応の絵表示や注意喚起語、措置の概略が記載されたラベルの貼付が規定されている。 労働安全衛生法(第57条の2)に基づく通知対象物は、2021年1月1日現在で674物質ある。 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく政令で定められている物質は、2014年末現在、第一種指定化学物質が462物質 、第二種指定化学物質が100物質 、合計562物質である。この第一種と第二種は有害性ではなく、流通量の違いによっている。扱い数量に関わらずSDSの提供が必要。 なお、上述の法でSDSの提供が義務付けられないケースは各法律で異なっており、注意が必要である。例えば、PRTR法では次のような場合は対象とならない(施行令第5条、第6条参照)。 指定化学物質の含有率が指定の値より小さいもの。 固形物であり、使用時にも固形物以外の形状(粉体、顆粒や液体)とならない(管、板、組立部品など) 密封された状態で使用されるもの(バッテリー、コンデンサなど) 一般消費者用の製品(家庭用洗剤、殺虫剤など) 再生資源(空き缶、金属くずなど)
※この「対象化学物質」の解説は、「安全データシート」の解説の一部です。
「対象化学物質」を含む「安全データシート」の記事については、「安全データシート」の概要を参照ください。
- 対象化学物質のページへのリンク