危険物及び有害物とは? わかりやすく解説

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危険物及び有害物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 23:51 UTC 版)

労働安全衛生法」の記事における「危険物及び有害物」の解説

製造等禁止物質第55条詳細は「製造等禁止物質」を参照 特定化学物質 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者重度健康障害生ずるおそれのある物で、政令定めるもの(第1類特定化学物質)を製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣許可を受けなければならない厚生労働大臣は、この許可申請があった場合には、その申請審査し製造設備作業方法等が厚生労働大臣定め基準適合していると認めるときでなければ、この許可をしてはならない(第56条、施行令別表第三)。 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼンベンゼン含有する製剤その他の労働者健康障害生ずるおそれのある物で政令定めるもの(第2類特定化学物質)又は上記厚生労働大臣許可を必要とする物を容器入れ、又は包装して譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令定めところにより、その容器又は包装容器入れ、かつ、包装して譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器)に、以下の事項表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。容器又は包装用いない譲渡し、又は提供する者は、所定事項記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方交付しなければならない(第57条、施行令18条)。 名称 人体に及ぼす作用 貯蔵又は取扱い上の注意 上記のほか、厚生労働省令定め事項 当該物を取り扱う労働者注意を喚起するための標章厚生労働大臣定めるもの 労働者に危険若しくは健康障害生ずるおそれのある物で政令定めるもの又は第1類特定化学物質通知対象物)を譲渡し、又は提供する者は、文書交付その他厚生労働省令定め方法により通知対象物に関する次の事項を、譲渡し、又は提供する相手方通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない(第57条の2、施行令18条の2)。 名称 成分及びその含有量 物理的及び化学的性質 人体に及ぼす作用 貯蔵又は取扱い上の注意 流出その他の事故発生した場合において講ずべき応急措置各号掲げるもののほか、厚生労働省令定め事項 化学物質による労働者健康障害防止するため、既存化学物質として政令定め化学物質以外の化学物質新規化学物質)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令定めところにより、厚生労働大臣定め基準に従って有害性調査当該新規化学物質労働者健康に与え影響について調査)を行い当該新規化学物質の名称、有害性調査結果その他の事項厚生労働大臣届け出なければならない有害性調査行った事業者は、その結果基づいて当該新規化学物質による労働者健康障害防止するため必要な措置速やかに講じなければならない厚生労働大臣は、この届出があった場合には、厚生労働省令定めところにより、有害性調査結果について学識経験者意見聴き当該届出係る化学物質による労働者健康障害防止するため必要がある認めるときは、届出をした事業者対し施設又は設備設置又は整備保護具備付その他の措置講ずべきことを勧告することができる。有害性調査結果について意見求められ学識経験者は、当該有害性調査結果に関して知り得た秘密漏らしてならない。ただし、労働者健康障害防止するためやむを得ないときは、この限りでない。ただし以下の場合届出不要である(第57条の4、施行令18条の4)。 当該新規化学物質関し厚生労働省令定めところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱い方法等からみて労働者当該新規化学物質さらされるおそれがない旨の厚生労働大臣確認受けたとき。 当該新規化学物質関し厚生労働省令定めところにより、既に得られている知見に基づき厚生労働省令定め有害性がない旨の厚生労働大臣確認受けたとき。 当該新規化学物質試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。 当該新規化学物質主として一般消費者の生活の用に供される製品当該新規化学物質含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令定めるとき。 当該新規化学物質製造し、又は輸入しようとする事業者が、厚生労働省令定めところにより、一の事業場における一年間製造量又は輸入量(当該新規化学物質製造し、及び輸入しようとする事業者にあっては、これらを合計した量)が100キログラム以下である旨の厚生労働大臣確認受けた場合において、その確認受けたところに従って当該新規化学物質製造し、又は輸入しようとするとき。 事業者は、厚生労働省令定めところにより、第1類特定化学物質第2類特定化学物質及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない事業者は、この調査結果基づいて、この法律又はこれに基づく命令規定による措置講ずるほか、労働者の危険又は健康障害防止するため必要な措置講ずるように努めなければならない(第57条の3)。事業者は、調査行ったときは、次に掲げ事項を、調査対象物を製造し、又は取り扱う業務従事する労働者周知させなければならない規則34条の2の8)。調査は、調査対象物を原材料等として新規に採用し、または変更するときに行う。 当該調査対象物の名当該業務の内容 当該調査結果 当該調査結果に基づき事業者講ずる労働者の危険又は健康障害防止するため必要な措置内容

※この「危険物及び有害物」の解説は、「労働安全衛生法」の解説の一部です。
「危険物及び有害物」を含む「労働安全衛生法」の記事については、「労働安全衛生法」の概要を参照ください。

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