危険物の規制に関する規則
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危険物の規制に関する規則 | |
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![]() 日本の法令 |
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法令番号 | 昭和34年総理府令第55号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 昭和34年9月29日 |
施行 | 昭和34年9月30日 |
主な内容 | 危険物の規制について |
関連法令 | 消防法 |
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危険物の規制に関する規則(きけんぶつのきせいにかんするきそく、昭和34年総理府令第55号)は、消防法および危険物の規制に関する政令に基づき危険物の規制について規定した総務省令である。
構成
2025年(令和7年)4月1日[1]現在
- 第1章 総則
- 第2章 製造所等の許可及び完成検査の申請等
- 第3章 製造所等の位置、構造及び設備の基準
- 第4章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準
- 第5章 貯蔵及び取扱いの基準
- 第6章 運搬及び移送の基準
- 第6章の2 危険物保安統括管理者
- 第7章 危険物保安監督者及び危険物取扱者
- 第8章 危険物施設保安員
- 第9章 予防規程
- 第9章の2 保安に関する検査等
- 第10章 自衛消防組織
- 第11章 映写室
- 第12章 雑則
- 附則
沿革
1952年(昭和27年)- 国家公安委員会に国家消防本部を設置
1959年(昭和34年)- 昭和34年総理府令第55号危険物の規制に関する総理府令として制定
1960年(昭和35年)- 自治庁を改組し自治省設置、国家消防本部を自治省外局の消防庁に改組
1965年(昭和40年)- 危険物の規制に関する規則と改称[3]
2001年(平成13年)- 中央省庁再編で自治省は廃止され総務省設置
- 中央省庁等改革関係法施行法[4]第182条により消防法本則にある自治省令は総務省令とされ、同法第1304条第1項および中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令[5]第17条により総務省令となる。
脚注
関連項目
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)
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「自衛消防組織 (危険物)」の記事における「危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)」の解説
※本規則は危険物の規制に関する政令第38条の2に規定する総務省令のことを指す。 (移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織の編成)第64条 令第38条の2第1項に規定する総務省令で定める人員数及び化学消防自動車の台数は、次のとおりとする。 一 指定施設である移送取扱所を有する事業所のうち移送取扱所以外の指定施設を有する事業所については、別表第5及び第6 の人員数及び化学消防自動車の台数を合計した数。ただし、第65条第5号に規定する化学消防ポンプ自動車を置く事業所については、人員数5名及び化学消防自動車1台を減じた数とすることができる。 二 指定施設である移送取扱所のみを有する事業所については、別表第6の人員数及び化学消防自動車の台数。 (自衛消防組織の編成の特例)第64条の2 令第38条の2第1項ただし書の総務省令で定める編成は、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結し ているすべての事業所を一の事業所と、当該すべての事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量を一の事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量とみなして同項 本文の規定を適用した場合における人員及び化学消防自動車の台数とすることができる。ただし、相互応援に関する協定を締結している各事業所の自衛消防組織は、少くとも当該事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量に応じ、令第38条の2第1項の表に掲げる化学消防自動車の台数の1/2以上の台数の化学消防自動車及び化学消防自動車1台につき5人以上の人員をもつて編成しなければならない。 (化学消防自動車の基準)第65条 令第38条の2第2項の総務省令で定める化学消防自動車の消火能力及び設備の基準は、次のとおりとする。 一 泡を放射する化学消防自動車にあつてはその放水能力が毎分2000リットル以上、消火粉末を放射する化学消防自動車 にあつてはその放射能力が毎秒35キログラム以上であること。 二 泡を放射する化学消防自動車にあつては消火薬液槽及び消火薬液混合装置を、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつては消火粉末槽及び加圧用ガス設備を車体に固定すること。 三 泡を放射する化学消防自動車にあつては24万リットル以上の泡水溶液を放射することができる量の消火薬液を、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつては1400キログラム以上の量の消火粉末を備えておくこと。 四 泡を放射する化学消防自動車の台数は、令第38条の2第1項の表に掲げる化学消防自動車の台数の2/3以上とすること。 五 指定施設である移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織に編成されるべき化学消防自動車のうち、移送取扱所に係るものとして別表第六で算定される化学消防自動車は、第一号から第三号までに定める基準のほか、容量1000リットル以上の水槽及び放水銃等を備えていること。
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