危険物保安監督者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 00:04 UTC 版)
意義政令に定める製造所等の所有者等は危険物の取扱い作業に関し、その危険物の取扱いのできる危険物取扱者の中から危険物保安監督者を選任し、保安の監督をさせなければならないこととなっている。危険物保安監督者を選任した時は、速やかに、市町村長に届けなければならず、解任した時も同様に行う。 資格甲種または乙種危険物取扱者で製造所等において6ヶ月以上危険物取扱いの実務経験を有する者。 業務製造所等の所有者等が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は次の通りである。1. 危険物取扱作業場所での作業者に対して、貯蔵、取扱いに関する基準、予防規程等に定める保安基準に適合するように必要な指示を与えること。 2. 火災等発生時に作業者を指揮して応急処置を講ずることと直ちに消防機関へ通報すること。 3. 危険物施設保安員を置く施設の場合は危険物保安員への必要な指示をし、危険物施設保安員を置かない施設の場合は次の業務を行うこと。ア. 構造、設備の技術上の基準に適合するよう施設の維持のための定期点検及び臨時点検の実施、記録及び記録の保存をする。 イ. 施設の異常を発見した場合の連絡及び適当な措置を行う。 ウ. 火災の発生又はその危険が著しい時の緊急措置をする。 エ. 計測装置、制御装置、安全装置等の機能保持のための保安管理をする。 オ. その他施設の構造及び設備の保安に関し必要な業務 4. 火災等の災害防止のため隣接危険物施設等の関係者との連絡を保つこと。 5. 前記の他、危険物取扱作業者の保安に関し必要な監督業務を行うこと。 解任命令市町村長等は、危険物保安監督者が消防法あるいは消防法に基づく命令の規定に違反した時、又はその業務を行わせることが公共の安全の維持もしくは災害の発生防止に支障を及ぼす恐れがあると認める時は、製造所等の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安監督者の解任を命ずることができる。
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