解任命令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 07:07 UTC 版)
地方運輸局長は、整備管理者が道路運送車両法若しくは道路運送車両法に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、大型自動車使用者等に対し、整備管理者の解任を命ずることができる。 (道路運送車両法 第53条)具体的には以下のような事例が発生した場合には、解任命令の対象となるとされる。なお、ここでいう「事故」とは、自動車事故報告規則第2条第1号、第3号及び第11号に定められたものをいう。 整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、当該自動車について日常点検整備、定期点検整備等が適切に行われていなかったことが判明した場合 整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、整備管理者が日常点検の実施方法を定めていなかったり、運行可否の決定をしていなかった等整備管理規程に基づく業務を適切に行っていなかったことが判明した場合 整備管理者が自ら不正改造(道路運送車両法 第99条の2 で禁止されている行為)を行っていた場合、不正改造の実施を指示・容認した場合又は不正改造車の使用を指示・容認した場合 選任届の内容に虚偽があり、実際には資格要件を満たしていなかったことが判明した場合又は選任時は資格要件を満たしていたものの、その後、資格要件を満たさなくなった場合 日常点検に基づく運行の可否決定を全く行わない、複数の車両について1年以上定期点検を行わない、整備管理規程の内容が実際の業務に即していない等、整備管理者としての業務の遂行状態が著しく不適切な場合 解任命令が発せられる際には行政手続法に基づく聴聞が行われる。聴聞に当たっては、当該行政庁はその期日の一週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。また、聴聞の期日における審理は、公開により行われる。(道路運送車両法 第103条)
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