解任・辞任・退任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 03:38 UTC 版)
解任は、いつでも株主総会の普通決議によって解任することができる(339条1項、341条)。ただし定款によりこれを上回るように定めることも可能であり、そのように定めている会社もある。解任のための正当な理由がない場合には、その者は会社に対し損害賠償を請求しうる(339条2項)。 また、取締役と会社の関係は委任契約であり(330条)、取締役は原則としていつでも辞任することができる(民法651条)。 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する(権利義務取締役、346条1項)。 取締役が欠けた場合又は定款で定めた員数が欠けた場合には、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時取締役の職務を行うべき者を選任することができる(一時取締役、346条2項)。
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