解任・辞任・退任とは? わかりやすく解説

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解任・辞任・退任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 03:38 UTC 版)

取締役」の記事における「解任・辞任・退任」の解説

解任は、いつでも株主総会普通決議によって解任することができる(3391項341条)。ただし定款によりこれを上回るように定めることも可能であり、そのように定めている会社もある。解任のための正当な理由ない場合には、その者は会社対し損害賠償請求しうる(3392項)。 また、取締役会社の関係は委任契約であり(330条)、取締役原則としていつでも辞任することができる(民法651条)。 役員欠けた場合又はこの法律若しくは定款定めた役員員数欠けた場合には、任期満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任され役員就任するまで、なお役としての権利義務有する権利義務取締役3461項)。 取締役欠けた場合又は定款定めた員数欠けた場合には、裁判所は、必要がある認めるときは、利害関係人申立てにより、一時取締役職務を行うべき者を選任することができる(一時取締役3462項)。

※この「解任・辞任・退任」の解説は、「取締役」の解説の一部です。
「解任・辞任・退任」を含む「取締役」の記事については、「取締役」の概要を参照ください。

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