ステークホルダー
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ステークホルダー(英: stakeholder)とは、企業・行政・NPO等の利害と行動に直接・間接的な利害関係を有する者を指す。日本語では利害関係者(りがいかんけいしゃ)という。具体的には、消費者(顧客)、労働者、株主、専門家、債権者、仕入先、得意先、地域社会、行政機関、利益団体(業界団体・労働組合等)の構成員など。
ステークホルダーの概念は、1963年にアメリカ・SRIインターナショナルの内部のメモで初めて使われた。そこでは、ある組織にとってのステークホルダーを「そのグループからの支援がなければ、当該組織が存続し得ないようなグループ」と定義していた[1]。この理論は後に1980年代になってから、R・エドワード・フリーマン(R. Edward Freeman)によって展開され、主唱されるようになった。以降、ビジネスの実践においても、また、経営戦略、企業統治(コーポレート・ガバナンス)、事業目的、企業の社会的責任の理論化においても、広く受け入れられるようになっている。
範囲
企業の利害関係者の範囲は考え方によって異なり、一定の定義が確立していないとも言えるが[注 1]、一般的には以下が含まれる。
脚注
注釈
出典
- ^ Stockholders and Stakeholders: A new perspective on Corporate Governance. By: Freeman, R. Edward; Reed, David L.. California Management Review, Spring83, Vol. 25 Issue 3, p88-106
- ^ 情報システム用語事典 ステークホルダー(すてーくほるだー)IT情報マネジメント編集部,@IT
- R. Edward Freeman, Alexander Moutchnik (2013): Stakeholder management and CSR: questions and answers. In: UmweltWirtschaftsForum, Springer Verlag, Vol. 21, Nr. 1. http://link.springer.com/article/10.1007/s00550-013-0266-3
- 現代企業とステークホルダー ─ ステークホルダー型企業モデルの新構想』 水村典弘著 文眞堂 2004年
関連項目
利害関係人
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順位変更の対象となる担保物権を目的とする権利を有する者が該当する。具体的には、順位変更の対象となる担保物権につき民法376条1項の処分を受けた者、順位変更の対象となる担保物権に対して順位譲渡・放棄をした先順位担保物権者で合意当事者でない者、順位変更の対象となる担保物権の被担保債権の差押債権者・仮差押債権者・質権者・質入の仮登記名義人・順位変更をする担保物権の移転仮登記又は移転請求権仮登記の権利者などである。 ただし、上記に該当しても、順位変更の対象となる担保物権の順位が上昇しかつ債権額等からして明らかに利益を得る場合には利害関係人にはならない。例えば、1番A・2番B・3番Cとあるのを1番C・2番B・3番Aとする順位変更をする場合のCに対して権利を有する者である。Bに対して権利を有する者については争いがある。 一方、不動産の所有権者、所有権の仮登記権利者、用益権者、所有権に関する処分の制限(差押・仮差押・仮処分)の債権者、担保物権の設定者(登記研究326-71頁参照)・債務者は利害関係人にはならない。
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