しん‐もん【審問】
審問
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/09 21:14 UTC 版)
審問は、英米法系の法制度におけるhearing(ヒアリング)の訳語として当てられる、裁判や政府機関等による決定に先立つ法的手続きである[1]。 審問は、対審と対比され、一般に短期かつ簡易である[1]。裁判過程において、訴え却下や略式裁判の申立に対してさらなるトライアル無しで解決させるのかという事項や、公判の分離や証拠の採用などいかに裁判を進めるかを決定する申立に際して、聴聞の形式で行う。弁論補強のため限定的な証拠の提出や証言がなされる場合もある[1]。
米国において、デュー・プロセス革命のひとつの側面が、行政法上の決定において、審問が、かつてはあまり公式になされなかったのに対して、現在では必須となったということがある。この様になった重要な契機は、ゴールドバーグ対ケリー事件における、政府は生活保護を事前の審問無しに打ち切ってはならないとする最高裁判決だった。また、この判決は審問を構成するものは状況により異なるということを判示している。本事件においては、迅速な意思決定という目的が、打ち切りの事前審問を制限することを正当化するために、権利内容が示され、複数の証言を得るなど基本的事項は含まれるが、記録が完全であることや公判に意見を求めていることまでは含まれない。
関連項目
参考文献
- ^ a b c Lorch, Robert (1980). Democratic Process and Administrative Law. Wayne State University Press. ISBN 0-8143-1513-5
審問
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 01:57 UTC 版)
「人身保護法 (日本)」の記事における「審問」の解説
審問期日では、被拘束者、拘束者、請求者及びその代理人の出席する公開の法廷において、請求者の陳述及び拘束者の答弁を聴いた上、疎明資料の取調を行う。また、拘束者は拘束の事由を疎明しなければならない(法14条、15条)。
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「審問」の例文・使い方・用例・文例
- 彼は自ら進んで委員会の審問を受けた.
- 事件の審問は明日開かれる
- 事件の審問は昨日開かれた
- 異端者の焼殺(スペインの異端審問の時期などに)
- 特にそのような傍聴を行う目的のために裁判の権限を与えられた尋問官の前で、司法手続の外で行われる審問
- 異端審問の間、拷問者は、犠牲者を拷問にかけるだろう
- スペインでの異端審問の間、人々は絞首刑に処せられた
- 提出者の審問がなされるまで手続きを保留するために法廷あるいは役人に提出される正式通知
- 大統領によって候補に挙げられる高等連邦政府機関の候補を承認するべきであるか、拒絶するべきかどうかに関する情報を集めるために米国議会によって開催される審問
- 双方の合意を得た公平なレフリーによる論争の審問と決着
- ガリレオを告発するのは、ローマ異端審問であった
- 異端審問の法定の高官(特にスペインとポルトガルにおいて)
- 異端審問の教会の法廷の役人
- イタリア人の1471年から1484年までの教皇で、作品がスペインの異端審問の設立を承認し、システィナ礼拝堂を建てた(1414年−1484年)
- 異端審問という宗教裁判
審問と同じ種類の言葉
品詞の分類
名詞およびサ変動詞(訴訟) | 再審 対審 審問 審尋 結審 |
名詞およびサ変動詞(問う) | 聘問 糺問 審問 詰難 詰問 |
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