審判請求書および審判の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/22 14:27 UTC 版)
「日本の特許法における手続の補正」の記事における「審判請求書および審判の手続」の解説
審判請求書の補正は、事件が特許庁に係属しているときに限ってすることができる(第17条第1項)。 審判請求書の補正は、請求書の要旨を変更してはならない(第131条の2第1項)。ただし、特許無効審判以外の審判請求書の請求の理由の補正は、要旨を変更してもよい。また、特許無効審判の請求書の請求の理由の要旨を変更する補正は、審判長に許可されたときに限って認められる。上記に反して請求書の要旨変更をする補正は、審判長によって却下される(第133条第3項)。
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