審判請求書および審判の手続とは? わかりやすく解説

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審判請求書および審判の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/22 14:27 UTC 版)

日本特許法における手続の補正」の記事における「審判請求書および審判の手続」の解説

審判請求書補正は、事件特許庁係属しているときに限ってすることができる(第17条第1項)。 審判請求書補正は、請求書要旨変更してならない(第131条の2第1項)。ただし、特許無効審判以外の審判請求書請求理由補正は、要旨変更してもよい。また、特許無効審判請求書請求理由要旨変更する補正は、審判長許可されたときに限って認められる上記反して請求書要旨変更をする補正は、審判長によって却下される(第133第3項)。

※この「審判請求書および審判の手続」の解説は、「日本の特許法における手続の補正」の解説の一部です。
「審判請求書および審判の手続」を含む「日本の特許法における手続の補正」の記事については、「日本の特許法における手続の補正」の概要を参照ください。

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