特許無効審判とは? わかりやすく解説

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特許無効審判

特許無効理由があるときに、その特許無効にすることについて請求することができる審判特許法123条)。平成15年法改正により、特許異議の申立て一本化され、原則何人であっても請求できるようにされた。


特許無効審判(とっきょむこうしんぱん)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)

未完成発明」の記事における「特許無効審判(とっきょむこうしんぱん)」の解説

すでに付与され特許について第三者特許遡及的無効にすることを求め審判である。制度の趣旨としては特許庁違法な処分対す不服申し立てであるが、実際に当事者同士紛争解決手段として機能し審判請求人と審判被請求人特許権者)の当事者対立構造の中で争われ請求棄却審決なされた場合審決取消訴訟被告審決被請求人特許権者)となる。

※この「特許無効審判(とっきょむこうしんぱん)」の解説は、「未完成発明」の解説の一部です。
「特許無効審判(とっきょむこうしんぱん)」を含む「未完成発明」の記事については、「未完成発明」の概要を参照ください。

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