むこうしんぱんとは? わかりやすく解説

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無効審判(むこうしんぱん)-Trial for patent invalidation-


”無効審判”とは、本来、登録されるべきでなかった特許商標無効にするため、特許庁請求する審判である(特許法123条、商標法46条)。

特許権意匠権商標権取得するには、出願行い特許要件登録要件)を満たしているかどうかについて審査官による審査を受けなければならない。たとえば、新規性のない発明他人登録商標類似する商標などは、審査官審査によって拒絶され特許(登録)を受けることはできない

しかし、審査官審査を誤ることもある(同じ発明がすでに公表されているのに見落とすなど)。このような場合には、本来特許(登録)されるべきでない特許権商標権存在することになってしまう。

そこで、このような傷のある特許・商標登録無効にするために設けられているのが無効審判である。

たとえば、新規性がないことを理由特許無効審判請求する場合には、新規性がないことを示す証拠(たとえば、その特許出願より前に発行され文献であってその発明と同じ技術記載されている文献)を添付する。無効審判の請求があると、特許庁審判官審理行い無効にすべきかどうか判断審決という)を行う。無効にすべきであるとする審決無効審決)が確定すると、特許権商標権は、原則として最初からなかったものとなる。

なお、審決不服がある場合には、審決取消訴訟提起することができる。

知的財産用語辞典ブログ「無効審判」
執筆弁理士 古谷栄男)



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