とうろく‐しょうひょう〔‐シヤウヘウ〕【登録商標】
登録商標(とうろくしょうひょう)
”登録商標”とは、商標登録されている商標をいう(商標法第2条第2項)。商標登録する場合は、特許庁に商標登録出願を行なう。出願する際には、その商標をどのような商品やサービスに使うかを明示する(指定商品又は指定サービス)。商標登録出願されると、特許庁で審査が行なわれ、この審査をパスした商標が登録され、登録商標となる。
商標登録されると商標権が与えられ、その登録商標を指定商品又は指定サービスに独占的に使うことができる(商標法第25条)。登録商標と全く同じものを他社が真似ればもちろん、登録商標と似た商標(類似商標)を真似ても商標権侵害として、他社の使用を法的に禁止できる。ただし、商標権の効力範囲は指定商品(又は指定サービス)や類似する商品(又はサービス)に限定されるので、登録商標と全く同じものを他社が使っていても、指定商品(又は指定サービス)と全く関係のないもの(非類似)に使っているのであれば、商標権侵害とは言えない。
登録商標
【英】registered trademark
登録商標とは、商標のうち特に、特許庁に申請手続きを行い、登録が認められた商標のことである。
商標とは、特定の商品やサービスなどを他と区別するために使用される、文字や図形、記号、立体的形状などのことである。事業者にとっては、自社ブランドの確立や、品質に対する信用確保のため、また、消費者にとっては商品を選択する際の信頼性判断などのために有効とされている。
商標
登録商標
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/03 23:26 UTC 版)
「キャベツウニ」は神奈川県によって商標登録されている(登録番号:6306673、登録日:2020年10月21日)。登録したのは、キャベツウニの認知度向上と販売促進を狙ったものである。このほか、「磯焼け救援隊キャベツウニ」(登録番号:6361932)と「菜食系キャベツウニ」(同:6361933)を神奈川県が商標登録している(登録日:2021年3月10日)。 「キャベツウニ」の商標は、神奈川県の許諾を得れば、神奈川県民であるか否かを問わず、漁業者または水産関係団体であれば無償で利用できる。これは「開放商標戦略」、すなわち、商標を独占するために商標登録したのではなく、低品質のものや無関係のものが流通するのを防ぐため、独占制御権(コントール権)の獲得を目的として商標登録したと考えられる。
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