申請手続きとは? わかりやすく解説

申請手続き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/29 08:39 UTC 版)

出産手当金」の記事における「申請手続き」の解説

出産手当金支給受けようとする者は、次に掲げ事項記載した申請書保険者提出しなければならない施行規則第87条1項)。 被保険者証記号及び番号又は個人番号 出産前の場合においては出産予定年月日出産後場合においては出産年月日出産の日が出産予定日後であるときは、出産予定年月日及び出産年月日多胎妊娠場合にあってはその旨 労務に服さなかった期間 出産手当金が第1082項但書規定よるものであるときは、その報酬の額及び期間 出産手当金が第109条の規定よるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、第1082項但書規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由 この申請書には、次に掲げ書類添付しなければならない。これらの書類外国語作成されたものであるときは、その書類日本語の翻訳文を添付しなければならない施行規則第87条2~6項)。 出産予定年月日に関する医師又は助産師意見書 多胎妊娠場合にあってはその旨医師の証明労務に服さなかった期間に関する事業主の証明書 出手当金支給始める日の属する月以前標準報酬月額定められている直近の継続した12月以内の期間において、使用される事業所変更があった場合においては、各事業所の名称、所在地及び各事業所使用されていた期間 健康保険組合合併分割解散があった場合において消滅した健康保険組合権利義務新保険者が承継した場合においては消滅した健康保険組合の名称及び当該健康保険組合加入していた期間

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申請手続き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/07/03 06:32 UTC 版)

特定疾患治療研究事業」の記事における「申請手続き」の解説

対象疾患罹患し特定疾患治療研究事業による給付受けようとする者は、申請書臨床調査個人票その他必要書類添付し住所地を管轄する保健所長を経由して知事提出する知事は、その内容審査し、適当と認めたときは、特定疾患医療受給者証を申請者交付する受給者証の有効期間は、新規に認定され場合保健所受理した日から最初に到来する9月30日までである。ただし、受理日が概ね7月1日以降場合には2度目到来する9月30日までである。更新場合有効期限は、10月1日から翌年9月30日までである。

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申請手続き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 15:11 UTC 版)

傷病手当金」の記事における「申請手続き」の解説

傷病手当金支給受けようとする者は、次に掲げ事項記載した申請書保険者提出しなければならない施行規則第84条1項)。 被保険者証記号及び番号又は個人番号 被保険者業務種別 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷年月日 労務服することができなかった期間 被保険者報酬全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間 傷病手当金が第1083項但書又は4項但書規定よるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金同一支給事由に基づき障害基礎年金支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日当該障害厚生年金同一支給事由に基づき障害基礎年金支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては個人番号又は基礎年金番号及び当該障害厚生年金当該障害厚生年金同一支給事由に基づき障害基礎年金支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書年金コード 傷病手当金が第108条5項但書規定よるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書若しくはこれに準ずる書類年金コード若しくは記号番号若しくは番号 傷病手当金が第109条の規定よるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、第1081項但書3項但書又は4項但書規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由 労務服することができなかった期間中介護保険法規定による居宅介護サービス費係る指定居宅サービス特例居宅介護サービス費係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着サービス特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス施設介護サービス費係る指定施設サービス等特例施設介護サービス費係る施設サービス介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス受けたときは、同法規定する被保険者証保険者番号被保険者番号及び保険者の名称 この申請書には、次に掲げ書類添付しなければならない。これらの書類外国語作成されたものであるときは、その書類日本語の翻訳文を添付しなければならない施行規則第84条2~8項)。 被保険者疾病又は負傷発生した年月日原因主症状経過概要及び上記4.の期間に関する医師又は歯科医師意見書(これを証する医師又は歯科医師において診断年月日記載し記名及び押印をしなければならない一般的な医師診断書異なり申請書添付する医師意見書交付保険給付対象となる(「療養の給付」に該当する昭和60年3月29日保険27号)。 請求書には、労務不能期間に関する医師の証明書を添付すべきものではなくて意見書添付すべきものであり、従って、医師実際に診療していない期間についても、医師被保険者既往の状態を推測して表示した意見書傷病手当金支給して差し支えない。ただし、保険者が、被保険者労務不能の状態にあったことを認めなければ傷病手当金支給する要はない(昭和4年2月21日保理388号)。これは、支給最終的な決定権者は保険者であり、保険者医師意見書異な取扱いをすることを容認しているということである。もっとも実務上は、医師医学的根拠をもって記載した意見書保険者覆すということは、他の書類との整合性取れない等の事情でもない限り稀である。 意見書内容不明瞭休業の必要程度判別できない場合保険者保険医対し説明報告求めることはできるが、保険医意に反して意見書必要事項記入するよう命ずることはできない意見書内容不明瞭である点を被保険者指示し当該被保険者をして保険医意見書書き換え求めることは差し支えない昭和3年10月9日保理2677号)。 複数医師見解異な場合保険医Aは就労可能とし、保険医Bは就労不能判断した場合)、保険者労務不能認めるのでなければ支給すべきものではない(昭和8年2月18日保規35号)。特に、被保険者主治医と、被保険者勤務する事業場内の産業医とで見解異な場合問題となる。被保険者が、主治医から労務不能であることについての意見得られなかった場合当該医師とは別の産業医対し労働者としての立場就業についての意見求め意見求められ当該産業医任意に作成した書類保険者提出することは差し支えない。この場合医師等の意見書には、労務不能認められない疾病又は負傷係る意見記載求めこととされる。また、このような場合保険者が、被保険者本人同意得た上で当該産業医意見聴くことも差し支えない保険者においては、これらの書類提出受けた場合等には、双方意見参酌し適切な判断されたい。なお、厚生労働省心の健康問題により休業した労働者職場復帰支援の手引き」(平成16年10月改訂平成21年3月においては主治医産業医連携が重要とされ、「主治医による職場復帰可能の判断」に当たっては、産業医はじめとする産業保健スタッフが、あらかじめ主治医に対して職場で必要とされる業務遂行能力に関する情報の提供を行うことが望ましいとされている(平成26年9月1日厚生労働省保健保健事務連絡)。 上記4.5.8に関する事業主の証明書 第1083項規定該当する者については、障害厚生年金年金証書写し障害厚生年金の額及びその支給開始年月証する書類並びに障害厚生年金直近の額を証する書類108条4項の規定該当する者については、障害手当金支給証する書類108条5項の規定該当する者については、老齢退職年金給付年金証書又はこれに準ずる書類写し、その額及びその支給開始年月証する書類並びにその直近の額を証する書類108条4項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金支給を受けるべきこととなった者については、障害手当金支給受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る上記4.に掲げる期間及びその期間に受けた報酬日額に関する事業主の証明書及び医師又は歯科医師意見書 傷病手当金支給始める日の属する月以前標準報酬月額定められている直近の継続した12か月以内の期間において、使用される事業所変更があった場合においては、各事業所の名称、所在地及び各事業所使用されていた期間 健康保険組合合併分割解散があった場合において消滅した健康保険組合権利義務新保険者が承継した場合においては消滅した健康保険組合の名称及び当該健康保険組合加入していた期間

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