申請前のサービス利用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 07:08 UTC 版)
要介護認定は申請日から有効になるので、申請日以前のサービス利用は、保険給付の対象とならない。ただし、「当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき」には、市町村が特例居宅介護サービス費を支給すると規定している(第42条)。また、特例地域密着型介護サービス費(第42条の3)、特例施設介護サービス費(第49条)、特例特定入所者介護サービス費(第51条の4)にも同趣旨の規定がある。
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