申請手続等とは? わかりやすく解説

申請手続等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 14:35 UTC 版)

限定解除審査」の記事における「申請手続等」の解説

限定解除審査申請は2通りある。 直接運転免許試験場行き申請手続き後に審査実質的に技能試験と全く同じ試験)を受ける。試験場での審査には、申請手数料と貸車料が必要となる。 限定解除審査相当する内容教習指定自動車教習所で受け、指定教習所での技能審査合格運転免許試験場での審査免除される)した後、3ヶ月以内合格証を持参して住所近く運転免許試験場に赴き『免許条件等』変更申請手続きを行う。(兵庫県では警察署でも可能。)教習所により異なるが、所要実技教習時間は、おおよそ4 - 6時間。必要金額は、入所金を除けば限定なし免許教習金額限定免許教習金額差額相場である。 試験内容修了検定と同じで、試験日修了検定同時に行われることがほとんどで、教習所によるが受験料同額である。 教習所技能審査合格証明書持参して手続きする場合でも申請手数料が必要であるが、既に検定試験合格している為、技能試験の貸車料はかからない試験場での審査合格、または教習所技能審査合格証明書試験場提出すると、既所持免許証の裏面の備考欄に、限定解除した旨の記載がされ、ICチップ記録情報変更されるこの際運転免許証交付手数料追加費用かからないその後免許期限満了による更新、他の免許取得による新規発行若しくは免許証再交付を受けるなど、運転免許証新しいものになれば、券面上で限定なしの運転免許証と同じとなる。

※この「申請手続等」の解説は、「限定解除審査」の解説の一部です。
「申請手続等」を含む「限定解除審査」の記事については、「限定解除審査」の概要を参照ください。

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