申請免除とは? わかりやすく解説

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申請免除(しんせいめんじょ)


申請免除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)

国民年金」の記事における「申請免除」の解説

第1号被保険者本人及び保険料連帯納付義務者である世帯主配偶者所得審査対象者)が、経済的理由災害遭ったなどの理由保険料納めることが困難なときは、すでに納付されたものを除き本人機構申請し承認を受ければ、指定された期間につき保険料全額あるいは一部免除される2014年平成26年)の改正により、申請時点から2年1か月前までの期間について遡及して免除申請行える。 「所得」は1月から6月までは2年前の所得金額7月から12月までは前年所得金額判断する。これは個人住民税サイクルリンクしている。免除サイクル学生納付特例4月より翌年3月、その他は7月より翌年6月である。 申請免除の要件 第1号被保険者又は第1号被保険者属す世帯の他の世帯員生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき 地方税法定め障害者又は寡婦であり、前年所得135万円以下であるとき 保険料納めることが著しく困難である場合として厚生労働省令定め事由があるとき震災風水害火災等による家財等の被害金額がその価格概ね2分の1上である損害受けたとき 失業により保険料納付困難なとき 配偶者からの暴力DV)により保険料納付困難なとき(配偶者からの暴力受けた第1号被保険者からの免除申請については、配偶者所得審査対象としない事業休止または廃止により厚生労働省実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金交付受けたとき 以下に記す免除区分ごとに、前年所得一定額以下であるとき 全額免除1961年昭和36年4月から) 所得要件は(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(例:単身世帯場合67万円本人配偶者世帯主いずれか免除要件のいずれにも該当しない場合免除を受けることはできない4分の3免除2006年平成18年7月から) 所得要件は(扶養親族等の数)×38万円+88万円(例:単身世帯場合88万円本人配偶者世帯主いずれか免除要件のいずれにも該当しない場合免除を受けることはできない半額免除2002年平成14年4月から) 所得要件は(扶養親族等の数)×38万円+128万円(例:単身世帯場合128万円本人配偶者世帯主いずれか免除要件のいずれにも該当しない場合免除を受けることはできない4分の1免除2006年平成18年7月から) 所得要件は(扶養親族等の数)×38万円+168万円(例:単身世帯場合168万円本人配偶者世帯主いずれか免除要件のいずれにも該当しない場合免除を受けることはできない学生納付特例2000年平成12年4月から) 所得要件は(扶養親族等の数)×38万円+128万円(例:単身世帯場合128万円学生本人免除要件のいずれにも該当しない場合免除を受けることはできない配偶者世帯主所得多寡等は問われない)。 この特例は、他の申請免除に優先する学生納付特例該当した者は、他の申請免除の対象とならない)。 第2号被保険者の被扶養配偶者であると認められる学生は、学生納付特例対象とならない第3号被保険者となる)。 学生途中で退学した場合は、不該当届を提出しなければならないいっぽう卒業した場合届出不要である。 学生学生納付特例事務法人申請委託をした場合2014年平成26年)度までは法人厚生労働大臣申請行った以降適用とされていたが、2015年平成27年)度からは学生法人申請委託行った日に学生納付特例申請があったものとみなされることとなった若年者納付猶予2005年平成17年4月から) 所得要件は(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(例:単身世帯場合67万円若年者2005年平成17年4月から2025年令和7年6月までの間において30歳未満被保険者期間がある者、もしくは2016年平成28年7月から2025年6月までの間において50未満被保険者期間がある者)本人又は配偶者免除要件のいずれにも該当しない場合免除を受けることはできない世帯主所得多寡等は問われない)。無職フリーターである若年者は、親と同居しているために保険料の免除受けられないケースがあったことから、時限措置として設けられたものである(そのために世帯主所得問わないのである)。

※この「申請免除」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「申請免除」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。

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