申請免除(しんせいめんじょ)
申請免除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)
第1号被保険者本人及び保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的理由や災害に遭ったなどの理由で保険料を納めることが困難なときは、すでに納付されたものを除き、本人が機構に申請し承認を受ければ、指定された期間につき保険料の全額あるいは一部が免除される。2014年(平成26年)の改正により、申請時点から2年1か月前までの期間について遡及して免除申請は行える。 「所得」は1月から6月までは2年前の所得金額、7月から12月までは前年の所得金額で判断する。これは個人住民税のサイクルとリンクしている。免除サイクルは学生納付特例が4月より翌年3月、その他は7月より翌年6月である。 申請免除の要件 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき 地方税法に定める障害者又は寡婦であり、前年の所得が135万円以下であるとき 保険料を納めることが著しく困難である場合として厚生労働省令で定める事由があるとき震災、風水害、火災等による家財等の被害金額がその価格の概ね2分の1以上である損害を受けたとき 失業により保険料納付が困難なとき 配偶者からの暴力(DV)により保険料納付が困難なとき(配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者からの免除申請については、配偶者の所得は審査の対象としない) 事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき 以下に記す免除の区分ごとに、前年の所得が一定額以下であるとき 全額免除(1961年(昭和36年)4月から) 所得要件は(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(例:単身世帯の場合、67万円) 本人・配偶者・世帯主のいずれかが免除要件のいずれにも該当しない場合は免除を受けることはできない。 4分の3免除(2006年(平成18年)7月から) 所得要件は(扶養親族等の数)×38万円+88万円(例:単身世帯の場合、88万円) 本人・配偶者・世帯主のいずれかが免除要件のいずれにも該当しない場合は免除を受けることはできない。 半額免除(2002年(平成14年)4月から) 所得要件は(扶養親族等の数)×38万円+128万円(例:単身世帯の場合、128万円) 本人・配偶者・世帯主のいずれかが免除要件のいずれにも該当しない場合は免除を受けることはできない。 4分の1免除(2006年(平成18年)7月から) 所得要件は(扶養親族等の数)×38万円+168万円(例:単身世帯の場合、168万円) 本人・配偶者・世帯主のいずれかが免除要件のいずれにも該当しない場合は免除を受けることはできない。 学生納付特例(2000年(平成12年)4月から) 所得要件は(扶養親族等の数)×38万円+128万円(例:単身世帯の場合、128万円) 学生本人が免除要件のいずれにも該当しない場合は免除を受けることはできない(配偶者・世帯主の所得の多寡等は問われない)。 この特例は、他の申請免除に優先する(学生納付特例に該当した者は、他の申請免除の対象とならない)。 第2号被保険者の被扶養配偶者であると認められる学生は、学生納付特例の対象とならない(第3号被保険者となる)。 学生が途中で退学した場合は、不該当届を提出しなければならない。いっぽう卒業した場合は届出は不要である。 学生が学生納付特例事務法人に申請の委託をした場合、2014年(平成26年)度までは法人が厚生労働大臣に申請を行った日以降の適用とされていたが、2015年(平成27年)度からは学生が法人に申請の委託を行った日に学生納付特例の申請があったものとみなされることとなった。 若年者納付猶予(2005年(平成17年)4月から) 所得要件は(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(例:単身世帯の場合、67万円) 若年者(2005年(平成17年)4月から2025年(令和7年)6月までの間において30歳未満の被保険者期間がある者、もしくは2016年(平成28年)7月から2025年6月までの間において50歳未満の被保険者期間がある者)本人又は配偶者が免除要件のいずれにも該当しない場合は免除を受けることはできない(世帯主の所得の多寡等は問われない)。無職やフリーターである若年者は、親と同居しているために保険料の免除を受けられないケースがあったことから、時限措置として設けられたものである(そのために世帯主の所得を問わないのである)。
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