保険料の免除
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前月から引き続き一般の被保険者である者が少年院、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁された場合、その月以降該当しなくなる月の前月までの保険料は徴収されない(第158条)。ただし同月中に収容等されなくなった場合は保険料は徴収される。事業主は、被保険者がこれらに該当する(しなくなった)場合は、「第118条1項該当届(非該当届)」 を5日以内に機構又は組合に提出しなければならない。 育児休業等(育児介護休業法による育児休業もしくは同法による育児を理由とする所定労働時間の短縮等の措置等をいう。以下同じ)をしている一般の被保険者が使用される事業所の事業主が保険者等に申し出たときは、育児休業等開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない(第159条)。被保険者が育児休業等期間を変更したとき、または育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに機構又は組合に届出なければならない。法人の代表取締役・専任役員たる被保険者は育児休業等による保険料免除は認められない(育児介護休業法は対象を「労働者」に限っているため。平成21年12月28日雇児発1228第2号)。なお労使協定により子が3歳に達する日以降の育児休業等を定めている場合であっても、免除は3歳未満の子を養育するための育児休業等に限られる。 平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる一般の被保険者が使用される事業所の事業主が保険者等に申し出たときは、産前産後休業開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない(第159条の3)。被保険者が産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」を機構又は組合へ提出する。育児休業等とは異なり、法人の代表取締役・専任役員たる被保険者も産前産後休業による保険料免除が認められる。 免除は事業主負担分、被保険者負担分双方について行われる。なお、任意継続被保険者、特例退職被保険者については免除は行われない(これらに該当しても保険料は徴収される)。
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保険料の免除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:51 UTC 版)
育児休業等(育児介護休業法による育児休業もしくは同法による育児を理由とする所定労働時間の短縮等の措置等をいう。なお同法に定める介護休業もしくは介護を理由とする所定労働時間の短縮等の措置等の場合は対象とならない。以下同じ。)をしている被保険者(第1号・第4号厚生年金被保険者に限る)が使用される事業主は、実施機関に申出ることにより、育児休業開始月から終了の前月までの当該被保険者に係る保険料(本人負担分・事業主負担分とも)の免除が行われる(第81条の2)。なお第2号・第3号厚生年金被保険者の場合は被保険者自らが申し出る。一方、労働基準法上の産前産後休業期間については、2014年(平成26年)4月30日以降に休業が終了となる者について、2014年(平成26年)4月分以降の保険料が本人負担分・事業主負担分とも免除される(第81条の2の2)。当該免除期間は、免除されていない通常の期間と同様の被保険者期間として扱われる。当該被保険者が、休業等終了予定日を変更したときは、速やかに実施機関に届け出なければならない。なお、第4種被保険者・船員任意継続被保険者については、これらに該当しても免除は行われない。また健康保険とは異なり、被保険者が少年院・刑事施設等に収容・拘禁されても保険料は免除されない。 3歳に満たない子を養育する被保険者が、実施機関に申出をしたときは、当該3歳に満たない子を養育する一定期間の各月のうち、その標準報酬月額が従来標準報酬月額を下回る月については、従前標準報酬月額を当該下回る月の平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす(第26条)。つまり、産前産後休業・育児休業等終了時改定により標準報酬月額が減額改定されても、年金額の計算についてはこの期間内は減額改定される前の標準報酬月額で計算され、一方保険料の計算については減額改定された標準報酬月額で計算されるので、保険料の負担が抑えられたまま従来の年金額が保障されるということである。
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