いくじかいごきゅうぎょう‐ほう〔イクジカイゴキウゲフハフ〕【育児介護休業法】
育児・介護休業法
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(育児介護休業法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/23 01:08 UTC 版)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いくじきゅうぎょう、かいごきゅうぎょうとういくじまたはかぞくかいごをおこなうろうどうしゃのふくしにかんするほうりつ、平成3年5月15日法律第76号)は、育児・介護に携わる労働者に関する日本の法律である。略称は育児介護休業法(育児・介護休業法、育介法などと呼ばれることもある)。
- 1 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律とは
- 2 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の概要
育児介護休業法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 17:03 UTC 版)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)では、育児休業・介護休業の定義において労働者を「日々雇用される者を除く」としている(育児介護休業法第2条1号、2号)。そのため、事業所の就業規則等に特段の定めがない限り、日雇労働者は育児休業・介護休業及び同法に定める所定労働時間短縮等の措置を取得することはできない。 ここでいう「日々雇用される者」とは、とは、1日単位の労働契約期間で雇われ、その日の終了によって労働契約も終了する契約形式の労働者である。長期的な休業となり得る育児休業・介護休業の性質になじまない雇用形態の労働者であることから、対象となる労働者から除くこととしたものである。なお、労働契約の形式上日々雇用されている者であっても、当該契約が期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となっている場合には、実質的に期間の定めのない契約に基づき雇用される労働者であるとして育児休業・介護休業の対象となるものである(平成28年8月2日職発0802第1号、雇児発0802第3号)。
※この「育児介護休業法」の解説は、「日雇い」の解説の一部です。
「育児介護休業法」を含む「日雇い」の記事については、「日雇い」の概要を参照ください。
「育児介護休業法」の例文・使い方・用例・文例
育児介護休業法と同じ種類の言葉
- 育児介護休業法のページへのリンク