時間外労働の制限とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 時間外労働の制限の意味・解説 

時間外労働の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)

時間外労働」の記事における「時間外労働の制限」の解説

三六協定締結した場合であっても実際時間外休日労働は、以下の要件満たすものとしなければならない坑内労働厚生労働省令定める健康上特に有害な業務について1日について労働時間延長して労働させた時間が2時間超えないこと(第36条6項1号)。「健康上特に有害な業務」とは、以下の業務のことである(施行規則第18条)。有害業務その他の労働同一日において行われる場合、有害業務時間延長1日当たり2時間超えなければその他の労働で2時間超えたとしても、所定の手続きをとる限り適法である(昭和41年9月19日基発997号)。なお、常時500人を超える労働者使用する事業場で、坑内労働又はこれらの有害な業務常時30人上の労働者従事させる事業場においては複数選任すべき衛生管理者のうち少なくとも1人衛生管理者業務専任する者を置かなければならない労働安全衛生規則第7条1項5号)。さらに、坑内労働および◆の業務においては複数衛生管理者のうち少なくとも1人衛生工学衛生管理者免許を持つ者の中から選任しなければならない労働安全衛生規則第7条1項6号)。 ◆多量高熱物体取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 多量低温物体取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務ラジウム放射線エックス線その他の有害放射線さらされる業務土石獣毛等のじんあい又は粉末著しく飛散する場所における業務 ◆異常気圧下における業務 削岩機、鋲打機等の使用によって身体著し振動与え業務 重量物の取扱い等重激なる業務 ボイラー製造強烈な騒音発する場所における業務 ◆鉛、水銀クロム砒素黄リン弗素塩素塩酸硝酸亜硫酸硫酸一酸化炭素二硫化炭素青酸ベンゼンアニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん蒸気又はガス発散する場所における業務各号のほか、厚生労働大臣指定する業務 1か月について労働時間延長して労働させ、及び休日において労働させた時間100時間未満であること(いわゆる単月100時間未満要件」、第36条6項2号)。 対象期間初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間延長して労働させ、及び休日において労働させた時間1か月当たりの平均時間80時間超えないこと(いわゆる複数平均80時間以内要件」、第36条6項3号)。「要件」を満たしている場合であっても連続する月の月末月初集中して時間外労働行わせるなど、短期間長時間時間外労働行わせることは望ましくないのであること。なお、労働者が、自社副業兼業先の両方雇用されている場合には、その使用者当該労働者他社での労働時間適正に把握する責務有しており、「要件」については、第38に基づき通算し労働時間により判断する必要があること。その際労働基準法における労働時間等の規定適用等については、平成30年1月31日付け基発0131第2号「「副業兼業促進に関するガイドライン」の周知等について」の別添1「副業兼業促進に関するガイドライン」を参考とすること(平成30年9月7日基発0907第1号)。第36条6項2号及び3号時間数の上限は、労働者個人実労働時間規制するものであり、特定の労働者転勤した場合は第381項規定により通算して適用される平成30年12月28日基発1228第15号)。 満18歳未満年少者には三六協定適用されないため、協定による時間外労働認められていない(第60条)。災害等公務場合においては年少者であっても時間外労働をさせることができる(昭和23年7月5日基収1685号、昭和63年3月14日基発150号)。ただし、公務場合においては年少者深夜業をさせることはできないので、午後10時厚生労働大臣が必要と認め地域・期間においては午後11時)を超えて時間外労働をさせることはできない(第612項・4項)。年少者管理監督者等の第41該当者である場合後述)は時間外労働休日労働をさせることができる(災害等の場合除き深夜業不可)。 妊産婦請求した場合は、災害等公務三六協定いずれの場合においても時間外労働をさせることはできない(第66条)。妊産婦が第41該当者である場合時間外労働休日労働をさせることができる(深夜業不可)。またフレックスタイム制採用する場合は、妊産婦請求した場合であっても1日又は1週間法定労働時間超える労働認められる3歳満たない子を養育する労働者日々雇用される者を除く)が当該子を養育するために請求した場合事業主は、事業正常な運営妨げ場合除き所定労働時間超えて労働させてはならない育児介護休業法第16条の8)。ただし、事業主は、労使協定定めることにより以下の労働者について請求認めないことができる。当該事業主引き続き雇用された期間が1年満たない労働者 1週間所定労働日数が2日以下の労働者 小学校就学始期達するまでの子養育、又は要介護状態にある対象家族介護する労働者日々雇用される者を除く)であって以下のいずれにも該当しないものが当該子の養育又は当該対象家族介護するために請求したときは、事業正常な運営妨げ場合除き制限時間(月24時間、年150時間)を超えて三六協定による時間外労働をさせてはならない育児介護休業法第17条18条)。この請求は、開始予定日および終了予定日明らかにして開始予定日1月前までにしなければならない当該事業主引き続き雇用された期間が1年満たない労働者 1週間所定労働日数が2日以下の労働者 労働者上記育児介護休業法による請求をし、又はこれらの所定労働時間労働・時間労働をしなかったことを理由として、事業主当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない育児介護休業法第16条の9、18条の2)。 1947年昭和22年)の労働基準法施行時は、女性労働者について1日について2時間1週間について6時間、1年について150時間超える時間外労働禁止していた(施行当時の第61条)。その後1952年昭和27年)の改正において「決算のための書類作成計算」「棚卸し」の業務については時間外労働の制限を「2週間について12時間」と変更し、さらに男女雇用機会均等法制定による労働基準法改正で「1日2時間」の撤廃一定の指揮命令者専門業務従事者については、時間外労働休日労働制限をすべて解除した。そして1999年改正で満18歳上の女性はすべて時間外労働の制限が解除された。代わってこのときに育児介護休業法に、育児・介護を行う者についての時間外労働の制限規定制定された。

※この「時間外労働の制限」の解説は、「時間外労働」の解説の一部です。
「時間外労働の制限」を含む「時間外労働」の記事については、「時間外労働」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「時間外労働の制限」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「時間外労働の制限」の関連用語

時間外労働の制限のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



時間外労働の制限のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの時間外労働 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS