時間外手当
割増賃金
(時間外手当 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)
割増賃金(わりましちんぎん)とは、使用者が労働者に時間外労働(残業)・休日労働・深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金である。労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第37条等を根拠とする。
- ^ 現行の規定上において、厚生労働大臣が「午後11時から午前6時まで」を認めている例はない。
- ^ 厚生労働省・平成30年就労条件総合調査結果の概況
- ^ 厚生労働省・平成28年就労条件総合調査結果の概況
- ^ 2020年3月31日中日新聞朝刊29面
- ^ 前出、小島撚糸事件では、「第119条の罰則は時間外労働等が適法たると違法たるとを問わず、適用あるものと解すべきは条理上当然である。」とする。
- ^ 2018年7月16日中日新聞朝刊11面
- 1 割増賃金とは
- 2 割増賃金の概要
- 3 代替休暇
- 4 各国の法定割増賃金
時間外手当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/04/25 09:45 UTC 版)
いわゆる時間外労働に対して割増賃金として支給される手当である。手当額は時間外労働の実績時間に応じて支給され、その時間あたりの支給単価は、通常の1時間あたりの賃金単価の25%以上の割増率を上乗せする必要がある。なお、この「通常の1時間あたりの賃金単価」とは、基本給と各種手当(但し、通勤手当と扶養手当は除く)を足した「基準内賃金」を1ヶ月当たりの所定労働時間で除じた金額となる。 企業の募集要項の中で「従業員への諸手当」の項目に「時間外手当」が挙げられていない場合は要注意である。このような企業では、時間外労働が発生したとしても、時間外手当を一切支給しない・・・というケースが非常に多いためである。
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