時間外手当とは? わかりやすく解説

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じかんがい‐てあて〔ジカングワイ‐〕【時間外手当】

読み方:じかんがいてあて

時間外労働に対して使用者支払割増賃金超過勤務手当


時間外手当


割増賃金

(時間外手当 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)

割増賃金(わりましちんぎん)とは、使用者労働者時間外労働(残業)・休日労働深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金である。労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第37条等を根拠とする。


  1. ^ 現行の規定上において、厚生労働大臣が「午後11時から午前6時まで」を認めている例はない。
  2. ^ 厚生労働省・平成30年就労条件総合調査結果の概況
  3. ^ 厚生労働省・平成28年就労条件総合調査結果の概況
  4. ^ 2020年3月31日中日新聞朝刊29面
  5. ^ 前出、小島撚糸事件では、「第119条の罰則は時間外労働等が適法たると違法たるとを問わず、適用あるものと解すべきは条理上当然である。」とする。
  6. ^ 2018年7月16日中日新聞朝刊11面


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時間外手当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/04/25 09:45 UTC 版)

手当 (民間企業)」の記事における「時間外手当」の解説

いわゆる時間外労働に対して割増賃金として支給される手当である。手当額は時間外労働実績時間に応じて支給されその時間あたりの支給単価は、通常の1時間あたりの賃金単価25%上の割増率上乗せする必要がある。なお、この「通常の1時間あたりの賃金単価」とは、基本給各種手当(但し、通勤手当扶養手当は除く)を足した基準内賃金」を1ヶ月当たりの所定労働時間で除じた金額となる。 企業募集要項の中で「従業員への諸手当」の項目に「時間外手当」が挙げられていない場合要注意である。このような企業では、時間外労働発生したとしても、時間外手当を一切支給しない・・・というケース非常に多いためである。

※この「時間外手当」の解説は、「手当 (民間企業)」の解説の一部です。
「時間外手当」を含む「手当 (民間企業)」の記事については、「手当 (民間企業)」の概要を参照ください。

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