割増賃金
(超過勤務手当 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)
割増賃金(わりましちんぎん)とは、使用者が労働者に時間外労働(残業)・休日労働・深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金である。労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第37条等を根拠とする。
- ^ 現行の規定上において、厚生労働大臣が「午後11時から午前6時まで」を認めている例はない。
- ^ 厚生労働省・平成30年就労条件総合調査結果の概況
- ^ 厚生労働省・平成28年就労条件総合調査結果の概況
- ^ 2020年3月31日中日新聞朝刊29面
- ^ 前出、小島撚糸事件では、「第119条の罰則は時間外労働等が適法たると違法たるとを問わず、適用あるものと解すべきは条理上当然である。」とする。
- ^ 2018年7月16日中日新聞朝刊11面
- 1 割増賃金とは
- 2 割増賃金の概要
- 3 代替休暇
- 4 各国の法定割増賃金
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