超過勤務手当とは? わかりやすく解説

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ちょうかきんむ‐てあて〔テウクワキンム‐〕【超過勤務手当】

読み方:ちょうかきんむてあて

所定勤務時間をこえて勤務した時間に対して支払われる割増賃金時間外手当超勤手当


割増賃金

(超過勤務手当 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)

割増賃金(わりましちんぎん)とは、使用者労働者時間外労働(残業)・休日労働深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金である。労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第37条等を根拠とする。


  1. ^ 現行の規定上において、厚生労働大臣が「午後11時から午前6時まで」を認めている例はない。
  2. ^ 厚生労働省・平成30年就労条件総合調査結果の概況
  3. ^ 厚生労働省・平成28年就労条件総合調査結果の概況
  4. ^ 2020年3月31日中日新聞朝刊29面
  5. ^ 前出、小島撚糸事件では、「第119条の罰則は時間外労働等が適法たると違法たるとを問わず、適用あるものと解すべきは条理上当然である。」とする。
  6. ^ 2018年7月16日中日新聞朝刊11面


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