変形労働時間制
変形労働時間制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/21 05:39 UTC 版)
変形労働時間制(へんけいろうどうじかんせい)とは、労働基準法に規定された、労働時間の運用を弾力的に行う制度のことである。
- ^ 「1か月単位」を労使協定によって採用できるようになったのは1999年(平成11年)からである。
- ^ a b c d 使用者の立場としては、労使協定に定めた場合であっても、実際に労働者を変形労働時間制で働かせるには、就業規則を労使協定の趣旨に沿って改定する必要がある。
- ^ a b c 「1か月単位」「フレックスタイム」は特例の適用があり、「1年単位」「1週間単位」に特例の適用がないのは、「1か月単位」は従来の「4週間単位」を引き継ぐ制度のため経過措置としての特例も引き継ぐ必要があるため、「フレックスタイム」は特例の適用に当たって労働者の意思が十分に反映される制度のためであるが、「1年単位」「1週間単位」は法改正による新制度のため特例を考慮する必要がないためである(規則第25条の2)。
- ^ 厚生労働省・平成30年就労条件総合調査結果の概況
- ^ ユニクロ、週休3日制導入へ 10時間労働で給与同水準 朝日新聞デジタル、2015年8月20日
- ^ ユニクロが「週休3日制」導入へーー従業員は「週4日勤務」で楽になる?キツくなる? 弁護士ドットコムニュース、2015年9月5日
- ^ 2019年12月5日中日新聞朝刊25面
- 1 変形労働時間制とは
- 2 変形労働時間制の概要
- 3 概要
- 4 規定
- 5 動向
- 6 判例
変形労働時間制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 19:32 UTC 版)
「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の記事における「変形労働時間制」の解説
1年単位の変形労働時間制は、閑散期の勤務時間を短くする代わりに繁忙期の定時を延長する制度であり、繁忙期の退勤時間が一般的な保育園の預かり時間を超えてしまうため、子育て世代の教育職員は退職の必要が出てくるとされる。また、内田良は、そもそも教育職員に閑散期というものはなく政府が各月の勤務実態の統計を取らないまま変形労働時間制の導入を図ろうとすることを問題視しており、広田照幸は、変形労働時間制は見かけ上の残業時間は減らすが抜本的解決にはつながらないと指摘する。
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