1週間単位変形労働時間制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/04 21:30 UTC 版)
「変形労働時間制」の記事における「1週間単位変形労働時間制」の解説
1988年(昭和63年)の改正法施行により新設された。 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業(小売業、旅館、料理店、飲食店。規則第12条の5)であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者について、労使協定を定めたときは、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で1日について10時間まで労働させることができる(第32条の5)。使用者は、当該労使協定を所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。特例事業であっても特例の適用は無い。なお派遣労働者については1週間単位変形労働時間制の適用はない(労働者派遣法第44条)。 使用者は、1週間単位変形労働時間制により労働者を労働させる場合においては、労働させる1週間の各日の労働時間を、当該1週間の開始する前に、当該労働者に書面で通知しなければならない。ただし、通知した後、緊急でやむをえない事由が発生した場合には、変更しようとする日の前日までに書面で労働者に通知することで、あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。使用者は、1週間単位変形労働時間制により労働者に労働させる場合において、1週間の各日の労働時間を定めるに当たっては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない(規則第12条の5)。
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