雇用保険
雇用保険とは
雇用保険は、労働者の失業対策を目的とする保険制度である。失業した労働者に対して、失業等給付の支給や再就職の支援などを提供し、生活の安定・雇用の安定を図る。雇用保険の制度は「雇用保険法」によって定められている。保険者(保険の運営主体)は日本国政府であり、被保険者は会社などに雇用される労働者である。公共職業安定所(通称ハローワーク)が保険事務を行う。
雇用保険は基本的に義務であり、事業主は労働者を一人でも雇用する場合には雇用保険に加入・適用しなくてはならない。
雇用保険とは、わかりやすく言うと
要するに雇用保険とは、失職したら収入を得る手段がなくなって生活に困るから、再就職が決まるまでの生活費を給付し、再就職の活動も支援します、という制度である。雇用保険の被保険者とは
雇用保険の被保険者は「雇用される労働者」全般である。正社員・派遣社員・パート・アルバイトといった区別に関係なく、一定基準以上の労働時間と雇用見込みがある者は、原則として雇用保険の被保険者となる。
会社の代表取締役、家事使用人、昼間学生などは雇用保険の被保険者にならない。ただし条件によってはこれらの者も被保険者となる場合がある。
雇用保険のメリット
雇用保険のメリットは「仕事を失っても直ちに生活が困窮することがない」という点である。安定した生活を継続しつつ、必要に応じて職能開発なども行い、再就職のための活動に取り組める。雇用保険は失業の理由に関わらず、会社都合退職でも自己都合退職でも受け取れる。
雇用保険の対象/労働者の加入要件・適用条件
雇用される労働者は、次の条件に当てはまる場合には必ず雇用保険に加入する。・1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である
・勤務開始時から最低31日間以上雇用されることが見込まれる
・昼間学生ではない
雇用保険の対象外となる場合
上記「雇用保険の対象」の条件は、「雇用保険法」第6条を根拠にしている。条文では、次の条件に当てはまる者に対して《雇用保険を適用しない》と定めている。
・1週間の所定労働時間が20時間未満の者
・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
・季節的に雇用される者
・学校の学生または生徒
・船員
・公務員
また、会社の代表取締役・取締役・役員は、原則として雇用保険の被保険者にならない。ただし、役員であっても「労働者的性格の強い」「従業員としての身分を有する」者は、雇用関係があると認められた場合に限り、雇用保険の適用対象となる。
学校の学生・生徒も、基本的には雇用保険の対象外であるが、休学中であったり、卒業後そのまま就職して勤務を継続する予定があったりする者は、雇用保険の適用対象となる。
雇用保険は公務員には適用されない
公務員は、原則として雇用保険の適用対象外である。そもそも公務員は民間の事業者と較べて雇用が安定している。また、公務員には退職手当制度があり、これが雇用保険とほぼ同様に機能する。
パート・アルバイトの雇用保険加入条件
パートやアルバイトといった就労形態そのものは、雇用保険の適用に直接に関係しない。原則的に適用対象となる。もちろん業種や業態も関係ない。 ただ、パートやアルバイトの形で短時間勤務する場合は「1週間の所定労働時間が20時間未満」という適用除外条件に該当する場合がある。たとえば週3日×4時間の勤務の場合、雇用保険に入れないことになる。
雇用保険と扶養範囲の関係
雇用保険の加入条件と、扶養の範囲内で働いているかどうかは、直接の関係はない。扶養範囲を超えないように働いていたとしても、「週20時間以上」「最低31日間以上」といった条件を満たせば雇用保険の適用対象になる。条件を満たさなければ適用対象にならない。
雇用保険の基本手当とは
雇用保険における給付には、複数の種類がある。そのうち「基本手当」は、雇用保険の被保険者が失業した際に給付される手当である。基本手当の他には「技能習得手当」や「傷病手当」「就業促進手当」あるいは「介護休業給付」などがあり、条件に合致する手当は申請手続きを行えば受け取ることができる。
雇用保険の期間(受給期間)
雇用保険の支給を受けられる期間には「受給期間」と「所定給付日数」という2つの概念がある。「受給期間」は「受け取り可能な期間」のことであり、原則として「離職した日の翌日から1年間」である。
「所定給付日数」は「支給される期間」のことである。これは被保険者の「離職時の年齢」および「被保険者であった期間」に応じて90日~240日と幅がある。
離職してから雇用保険の申請手続きが遅れると、「所定給付日数が残っているのに受給期間を過ぎた分の基本手当が受給できない」という状況が発生し得る。手続きはできるだけ早めに行うことが推奨される。
※障害者や高齢者などの「就職困難者」の場合、所定給付日数は330日または360日となる。この場合、受給期間も「1年と30日」または「1年と60日」となる。
雇用保険の給付金の金額、いくらもらえる? 計算方法
雇用保険の基本手当は「賃金日額×給付率=基本手当の日額」という式で計算できる。 「給付率」は、「賃金日額」と「離職時の年齢」に応じて、45%~80%の間で変わる。
2021年8月以降、基本手当日額の上限額は8265円(45~59歳で賃金日額16530円以上の者)。同じく基本手当日額の下限額は2061円(年齢にかかわらず賃金日額が4970円未満の者)である。
基本手当の額はしばしば変更されている。2020年3月~2021年7月の間は、上限が8330円、下限は2000円だった。それ以前は上限8335円、下限2500円だった。
雇用保険の料率
被保険者および事業者が雇用保険に対して支払う「保険料」の料率は、頻繁に改定されている。2022年4月~同年9月の間における雇用保険料率は「9.5/1000」である。内訳は、労働者負担分が「3/1000」、事業主負担分が「6.5/1000」となっている。
なお、農林水産および建設の分野の事業については、これとは別の料率が適用される。
雇用保険料の計算方法
雇用保険の保険料は、「総支給額×雇用保険料率」で算出される。総支給額には給与も賞与も各種手当も含まれる。賞与は退職後に支給されたものであっても保険料の対象に含まれる。最新の雇用保険料率表は厚生労働省がウェブ上で公表している。
雇用保険の手続き
雇用保険を受給するには、まず公共職業安定所(ハローワーク)で離職票と求職票を提出する必要がある。求職を申し込まないと受給できない。申し込み手続き後、所定の日時にハローワークで催される「雇用保険説明会(受給説明会)」と「失業認定日」にそれぞれ出席する必要がある。
初回の失業認定日からおおよそ1週間ほど後に最初の給付が得られる。
失業認定日は4週間に1回のペースで設けられており、これはその都度出席しなくてはならない。毎回の失業認定日からおおよそ1週間ほど後に給付が得られる。
雇用保険説明会
雇用保険説明会(受給説明会)は、雇用保険の受給の流れや手続き、申請書の書き方などについて、案内を受ける場である。雇用保険説明会への出席は基本的に必須である。
2020年以降、新型コロナウィルス感染症の蔓延を受けて、感染防止の観点から、一部のハローワークでは雇用保険説明会の開催を取りやめている。代替手段として、厚生労働省の公式YouTubeチャネルで「基本手当を受給されるみなさまへ」と題された案内動画が配信されている。
雇用保険受給資格者証
雇用保険説明会を受けた後で「雇用保険受給資格者証」と呼ばれる書類が渡される。これは手当を受給する資格があることを証する書類である。この雇用保険受給資格者証は、失業認定日に持参する必要がある。手当を受給するためには必須の書類である。
雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険取得届)
雇用保険被保険者資格取得届は、事業主が労働者を雇い入れた場合に、労働者を雇用保険の被保険者として届け出るための書類である。所轄のハローワークに提出する。この資格取得届は、労働者(=雇用保険の被保険者)を雇い入れる都度、届け出る必要がある。
資格取得の手続きが完了するとハローワークから「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書」が交付される。
雇用保険被保険者証は、労働者の在職中は基本的に会社が保管し、労働者が退職する際に当人に渡すことになる。
雇用保険被保険者資格喪失届(雇用保険喪失届)
雇用保険被保険者資格喪失届は、労働者が離職した際にハローワークに提出する書類である。つまり「資格取得届」によって雇用保険被保険者の資格を得た労働者が、離職によって資格を喪失した場合に、「資格喪失届」の提出が求められる。喪失届によって被保険者から外すわけである。
この「資格喪失届」と共に「離職証明書」の提出も必要である。離職証明書は、雇用保険の給付額の算定などに用いられる。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、雇用保険取得届の提出を受けてハローワークが発行する証明書。その労働者が雇用保険に加入したことを証明する書類である。雇用保険被保険者証には、被保険者の氏名、生年月日、被保険者番号、資格取得日、および事業所名などが記載されている。
雇用保険被保険者証は事業主が発行手続きを行い、在職中は事業主が保管する。労働者が退職・転職する場合に、当人に渡すことになる。(転職経験のない労働者は、自分の雇用保険被保険者証を見たことがなくてもおかしくない)。
ちなみに雇用保険被保険者証は封筒サイズの紙の書類である。カード型のアレは雇用保険ではなく健康保険の被保険者証である。
雇用保険被保険者証の再発行
離職に伴い、事業主から雇用保険被保険者証を受け取り、それから紛失した、という場合、再交付の手続きが必要である。雇用保険被保険者証の再交付の手続きは、最寄りのハローワークで行える。ハローワークには「雇用保険被保険者証再交付申請書」が用意されているので、これに必要事項を記入して提出すればよい。よほど混雑していなければその日のうちに再発行されることも多い。
なお、再交付申請書には、直前に雇用されていた事業主の名称・所在地・連絡先(電話番号)などを記入する必要がある。事前に正しい情報を確認しておく必要がある。
なお、この手続きは、オンラインで電子申請による届出も可能である。
雇用保険の加入手続き
雇用保険への加入手続きは、事業所が行う。・「保険関係成立届」を、所轄の労働基準監督署に提出する
・「概算保険料申告書」を、所轄の労働基準監督署に提出する
・「雇用保険適用事業所設置届」を所轄の公共職業安定所に提出する
・「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出する
農林業などの一部の事業者を除いた一般的な事業者は、「雇用保険」と「労災保険」をまとめて「労働保険」とし、一元的に手続きできる。
雇用保険適用事業所
雇用保険適用事業所は、雇用保険の加入手続きを行い、雇用保険の適用を受けている事業所のこと。労働者を雇い入れた事業所は、労働者の人数にかかわらず(労働者が1名のみだったとしても)原則として雇用保険が適用される。
なお「雇用保険適用事業所」には「経営単位としての独立性」や「施設としての継続性」といった要件を満たしていると認められる必要がある、そのため、場合によっては、雇用保険適用事業所として認定されない場合もあり得る。
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険適用事業所設置届は、雇用保険適用事業所の設置にあたり提出する必要のある書類である。事業が雇用保険の適用対象となった翌日から10日以内に、所轄の公共職業安定所に提出する必要がある。
雇用保険適用事業所番号(事業所番号)
雇用保険適用事業所番号は、雇用保険に加入している事業所ごとに付番される数字のこと。事業所番号ともいう。「雇用保険番号」とは異なる。雇用保険適用事業所番号の調べ方
雇用保険適用事業所番号は、「雇用保険適用事業所設置届事業主控(適用事業所台帳)」に記載されている。この「適用事業所台帳」は、事業主が雇用保険に新規加入したとき発行される書類である。事業所番号は左上側に記載されている。従業員の「雇用保険被保険者資格取得届」や「雇用保険被保険者資格喪失届」の事業主控にも、事業所番号の記載欄がある。
雇用保険被保険者番号
雇用保険番号(被保険者番号)は、被保険者の個々人に割り振られた番号のこと。「事業所番号」とは異なる。この雇用保険番号は「雇用保険被保険者証」に記載されている。雇用保険番号は、最初に就職した会社が雇用保険への加入の手続き(「雇用保険被保険者資格取得届」の提出)を行う際に割り振られ、その後ずっと同じ番号を使い続ける。転職・退職・再就職した後も同じ番号を使う。
雇用保険育児休業給付金
育児休業給付金とは、雇用保険に加入している労働者が育児休業を取得し、所定の条件を満たしている場合に、雇用保険から給付される給付金である。育児休業給付金の給付を受けるには「雇用保険の被保険者である」「育児休業の終了後に職場への復帰を前提している」「所定の勤続経歴がある」「育児休業の期間中の勤務日数が所定の水準を超えない」「子どもが1歳未満(延長要件に該当する場合は最大2歳未満)」といった条件を満たす必要がある。
育児休業給付金は、育児休業を終えた後は職場に復帰することを前提とした制度である。そのため、育児を理由に退職する場合には育児休業給付の支給対象にならない。
育児休業給付金の給付申請は、在職中の事業所を管轄するハローワークで行える。原則2ヶ月に1回の申請手続きが必要である。
雇用保険被保険者離職票(離職票)
雇用保険被保険者離職票は、離職した事実を証明する書類である。単に「離職票」と呼ばれることが多い。離職した者が雇用保険制度の基本手当(いわゆる失業手当)を申請する際に必要となる。離職票は、離職した会社から発行される。離職者はこれを受け取ってハローワークに提出する。
雇用保険65歳以上
2016年までは、65歳を過ぎてから新たに雇用された者には雇用保険が適用されなかった。65歳を迎える前から雇用されていた者は「高年齢継続被保険者」制度が適用され、雇用保険の被保険者になれた。2017年1月1日からは法改正によって「高年齢継続被保険者」制度が「高年齢被保険者」制度に置き換えられ、65歳以上の労働者は雇入れ時の年齢にかかわらず雇用保険の適用対象となる。
雇用保険70歳以上退職
65歳未満の被保険者は失業手当(基本手当)の給付が受けられるが、65歳以上の高年齢被保険者は、失業手当の給付が受けられない。ただし高年齢被保険者には「高年齢求職者給付金」と呼ばれる代替制度が用意されている。高年齢求職者給付金も、給付条件・申請方法・金額の計算方法など、おおよそ雇用保険の基本手当と同様である。実質的に失業手当と同じ制度といえる。ただし金額の上限や計算に用いる表は失業手当とは別のものを用いる。
こよう‐ほけん【雇用保険】
雇用保険(こようほけん)
雇用保険
雇用保険
雇用保険
雇用保険 (こようほけん)
雇用保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/20 07:52 UTC 版)
雇用保険(こようほけん)とは、日本における雇用保険法に基づく、失業・雇用継続等に関する保険の制度である。保険者は日本政府。財源は雇用者と雇用主が社会保険として負担するほか、国費投入もされている。
注釈
- ^ 雇用保険法上は労働者の定義はなされていないが、行政手引によれば「事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者、及び事業主に雇用されることによって生活しようとする者であって現在その意に反して就業することができないものをいう」とされる。これを解釈すれば、「労働組合法第3条でいう労働者と同義である」とされる(福岡高判平成24年2月28日等)。
- ^ 行政手引によれば「雇用関係とは、民法第623条の規定による雇用関係のみでなく、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう。」とされる。
- ^ ここでいう「その事業に使用される労働者の2分の1」とは、その事業において使用される労働者総数の2分の1以上の者ではなく、その事業が任意加入の認可を受けて適用事業となっても被保険者とならない労働者を除いた労働者の2分の1以上の者をいうものである。この場合、被保険者となるべき者であるかどうかの判断は、任意加入申請書が提出された際に行う。労災保険とは異なり、雇用保険では任意加入すれば労働者に保険料の負担が発生するための取り扱いである。
- ^ 監査役は使用人を兼ねることはできないとされるが(会社法第335条)、名目的に就任しているにすぎず、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合には被保険者となることができる。
- ^ この場合、公共職業安定所へ雇用の実態を確認できる書類等の提出が必要となる。
- ^ この場合、出向元は被保険者資格喪失届(資格喪失の原因は「離職以外の理由」となる)、出向先は被保険者資格取得届の提出が必要である。
- ^ 被保険者証の汚損・滅失による再発行は、所轄ハローワークでなくても、全国どのハローワークでも可能である。
- ^ 離職票の汚損・滅失による再発行は、被保険者証の場合と異なり、当該離職票を交付したハローワークでないと行えない(施行規則第17条4項)。
- ^ 平成19年度から平成28年度までは「それぞれの100分の55とする」暫定措置がなされてきたが(附則第13条)、国庫負担については引き続き検討を行い、2020年度(「平成32年度」)以降できるだけ速やかに安定した財源を確保したうえで、暫定措置を廃止するものとされる。
- ^ この取り扱いにより、一般的には、会社側は会社都合で解雇すると雇い入れ関係助成金が受けられなくなるので、会社都合退職であっても会社側は労働者の自己都合退職にしたがる。サービス残業が多い場合はタイムカードのコピーを取っておいたり、退職を強要された場合には人事担当者の発言を録音するなど、ハローワークに申し出るに際しては記録を残しておくことが肝要である。
- ^ かっては、「社会的事情により就職が著しく阻害されている者」の中に、いわゆる「同和地区出身者(35歳以上で高等学校卒業以下の学歴であり、大企業の正社員として勤務したことがない者に限る)」が含まれていた。2001年4月に行われた国の同和対策の転換(「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(地対財特法)の失効)により、国は社会全体に対する啓発である「一般対策」としての同和対策を行うものとされ、同和地区出身者に対して個別に優遇措置を適用すること(「特定対策」)は全廃されるに至っている。この方針を受けて、現在では単に「同和地区出身者」という理由だけでは「就職困難者」とは認められない。
- ^ 4週間目の日が国民の祝日や年末年始など官公庁の休庁日に当たる場合、求人、求職の状況、ハローワークの事務量等を勘案して適宜前後にずらされる。
- ^ そのため、ほとんどのハローワークで、当初より本人名義の金融機関口座の通帳と印鑑の持参を求めている。
- ^ ただし、ハローワークの閉庁日(土・日・祝日、年末年始)の前日に就職の届出を行った者が、閉庁日または閉庁日の翌日に就職する場合に限って例外的に郵送による失業認定が可能である。
- ^ a b 所定給付日数内での就職率を見た場合、この年齢層について、他の層と比べて低くなっていることから、平成29年4月の改正で所定給付日数が拡充された。
- ^ 1か月は28日として計算する。したがって、4か月以上というのは85日以上のことである。
- ^ 訓練延長給付を受けている受給資格者については、再就職の見込みを立てた上で公共職業安定所長の受講指示に基づき、具体的な就職支援として必要な職業訓練等を実施している者であることから、個別延長給付の対象者に該当しない。
- ^ 待期期間が経過する前に保育等サービスの利用を開始した場合は、待期期間が経過した後の保育等サービスの利用分のみ支給対象となる。
- ^ 同一の事業主に継続雇用される場合のほか、離職して基本手当を受給せずに再就職する場合を含む。
- ^ 他の給付を受けて基本手当が支給されたとみなされる場合を含む。
- ^ 「子」は法律上の子であればよく、実子であるか養子であるかを問わない。また特別養子縁組を成立させるために監護している者を含む。平成29年1月からは、里親である被保険者に養育されている子も含む。
- ^ 厚生労働省は、二事業に関する処分は行政不服審査法上の不服申立ての対象とはならず、処分に不服がある場合は行政事件訴訟法に基づき直接、処分の取消訴訟を提起することになる、との立場をとっている。
- ^ 雇用福祉事業(具体的には勤労者福祉施設や雇用促進住宅等。改正前の第64条)は「保険料の無駄遣い」等の強い批判があり廃止された。
出典
- ^ 有斐閣「現代社会福祉事典」雇用保険法の項目
- ^ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 2条1項
- ^ 『労働力調査 基本集計 全都道府県 結果原表 全国 年次 2019年 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口』(レポート)総務省統計局、2019年1月31日、基本集計 第II-10表 。
- ^ 昭和27年2月5日旧労働省通達「宗教法人又は宗教団体の事業又は事務所に対する労働基準法の適用について」
- ^ 令和4年度雇用保険料率のご案内厚生労働省
- ^ 2022年10月からの「雇用保険料引き上げ」とは? どんな影響がある?ファイナンシャルフィールド
- ^ 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(厚生労働省)
- ^ 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について - 厚生労働省
- ^ 「「自己都合」の失業給付前倒し」読売新聞2023年6月7日付朝刊社会保障面
- ^ 新しい資本主義実現会議(第19回)内閣官房
- ^ a b c 失業手当:日本、不受給77% 先進国中最悪の水準-ILO報告 - 毎日新聞 2009年3月25日配信 東京夕刊掲載(NPO法人仙台夜まわりグループのブログより)
- ^ http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2010/12/labour_markets
- ^ http://www.reuters.com/article/2013/12/03/us-usa-economy-joblessbenefits-idUSBRE9B20XA20131203
- ^ http://ftp.iza.org/dp3570.pdf
- ^ http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-montant-de-votre-allocation-@/suarticle.jspz?id=4125
- ^ http://entreprise.lefigaro.fr/chomeurs-unedic.html
- ^ importe maximo desempleo 2012
- ^ Krugman, Paul (2013年12月8日). “The Punishment Cure”. New York Times 2013年12月10日閲覧。
雇用保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 17:03 UTC 版)
雇用保険において「日雇労働者」とは、次のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(公共職業安定所長の認可を受けた者を除く)を除く)をいう(雇用保険法第42条)。 日々雇用される者 30日以内の期間を定めて雇用される者 日雇労働者のうち、所定の要件を満たした者は日雇労働被保険者となる。日雇労働被保険者を主な対象とした失業等給付は、日雇労働求職者給付金である。また、移転費・求職支援活動費・教育訓練給付金(一般被保険者・高年齢被保険者でなくなった日から原則1年以内に限る。雇用保険法施行規則第101条の2の3)・常用就職支度手当を受給できる場合がある。また雇用保険二事業の利用も可能である。 詳細は「日雇労働求職者給付金」を参照
※この「雇用保険」の解説は、「日雇い」の解説の一部です。
「雇用保険」を含む「日雇い」の記事については、「日雇い」の概要を参照ください。
雇用保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 10:02 UTC 版)
「雇用保険#被保険者」も参照 1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、雇用保険の対象外である(雇用保険法第6条)。
※この「雇用保険」の解説は、「非常勤」の解説の一部です。
「雇用保険」を含む「非常勤」の記事については、「非常勤」の概要を参照ください。
雇用保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/07 16:09 UTC 版)
雇用保険法は、失業という保険事故に対する所得補償のほか、失業の予防等関する、雇用安定事業及び能力開発事業の雇用保険二事業について定めている。 雇用保険では労働者を一人でも雇用している事業は原則として適用事業とされている。
※この「雇用保険」の解説は、「社会保障法」の解説の一部です。
「雇用保険」を含む「社会保障法」の記事については、「社会保障法」の概要を参照ください。
雇用保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/22 02:40 UTC 版)
雇用保険における基本手当の給付において、離職票に記載する離職理由に自己都合退職がある。 離職票に自己都合という記載があっても、正当な理由ありとみなされる場合があり、「使用者に責任はないが再就職の準備をする時間的余裕がなく退職」ということで給付制限はつかない(正当な理由かどうかの判定は公共職業安定所長が行う)。なお定年退職の場合は自己都合退職と同様に扱われる。雇用保険#特定受給資格者・特定理由離職者も参照。
※この「雇用保険」の解説は、「自己都合退職」の解説の一部です。
「雇用保険」を含む「自己都合退職」の記事については、「自己都合退職」の概要を参照ください。
「雇用保険」の例文・使い方・用例・文例
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