基本手当日額とは? わかりやすく解説

基本手当日額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「基本手当日額」の解説

失業した認定され1日あたり支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業した認定されれば、「基本手当日額」に20乗じた基本手当支給される。 「基本手当日額」は、原則最後の6か月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額賃金日額)の4580%の金額である(第16条第17条)。厚生労働大臣は、毎月勤労統計による前年度平均給与額の変動した比率に応じて、その翌年度8月1日以後賃金日額下限上限額、基本手当日額の算定のための給付率を乗じる賃金日額範囲となる額(自動変更対象額。10円未満四捨五入)を変更しなければならない第18条1項2項)。 ここでいう賃金」とは、「被保険者として雇用された期間に対するものとして同期間中事業主支払義務確定した賃金」とされている。したがって事業主支払義務離職後に確定したもの(離職後に労使協議により離職前にさかのぼって昇給実施され場合等)はここでいう賃金」には算入しない。また、臨時支払われる賃金及び3か月超える期間ごとに支払われる賃金いわゆるボーナス」や「退職金」等)は含めない。取締役等、会社の役員被保険者として認められ場合でも、役員報酬部分は「賃金」に含めず労働者としての賃金」のみを算入する。なお、賃金日給制時給制・請負制によって定められている者の場合最後の6か月間の賃金総額を、最後の6か月間の労働日数で除した額の70%が最低保障される短時間労働者には最低保障適用されない)。 賃金日額は、受給資格にかかる離職の日の年齢により上限異なる。令和元年8月以降上限最高額)は、離職時の年齢30歳未満の者については13,630円、30歳以上45歳未満の者については15,140円、45歳以上60歳未満の者については16,670円、60歳以上65歳未満の者については15,890円。下限年齢かかわらず2,500円である(第17条4項、令和元年7月31日厚生労働省告示76号)。また自動改定され下限額が最低賃金日額地域別最低賃金の額の全国加重平均額×20/7。施行規則28条の5)を下回る場合は、当該最低賃金日額下限とされる第18条3項)。これは最低賃金との逆転現象生じないようにするためである。 基本手当日額の算定は、賃金日額が2,500円以上5,010未満である場合は、賃金日額80%となる。賃金日額が5,010円以上の場合60歳未満離職した者と60歳以上〜65歳未満離職した者とでは算定式一部異なり60歳未満場合は、賃金日額12,330円以下の場合賃金日額5080%、12,330円を超える場合賃金日額50%となる。60歳以上65歳未満場合は、賃金日額11,090円以下の場合賃金日額4580%、11,090円を超える場合賃金日額45%となる(1円未満切り捨て)。 特定受給資格者・特定理由離職者については、その離職事由発生する前と離職時における賃金日額とを比較し、高いほうで算定する。 基本手当日額は、離職した理由給付を受ける者の住所地において区別はされない受給資格者が、失業の認定係る間中自己の労働によって収入得た場合には、その収入基礎となった日数分の基本手当支給については、以下の通りとする(第19条1項)。厚生労働大臣は、年度の平均給与額が、直近の控除額変更された年度の前年度平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率基準として、その翌年度8月1日以後控除額変更しなければならないとされ(第19条2項)、「控除額」は令和元年8月以後、1,306円である(令和元年7月31日厚生労働省告示77号)。 その収入1日分に相当する額(収入総額基礎日数除して得た額)から「控除額」を控除した額と基本手当日額との合計額が賃金日額80%に相当する額を超えないときは、基本手当日額基礎日数乗じて得た額を支給する基本手当全額支給される)。 合計額が賃金日額80%に相当する額を超えるときは、超過額を基本手当日額から控除した残りの額に基礎日数乗じて得た額を支給する基本手当から超過分が減額され支給される)。 超過額が基本手当日額上であるときは、基礎日数分の基本手当支給しない。 特別支給の老齢厚生年金60歳前半老齢厚生年金)の受給権者求職申込をした場合、その翌月から基本手当支給を受け終わった月又は受給期間経過する至った月まで、老齢厚生年金支給停止される(基本手当支給停止されない厚生年金保険法附則第11条の5)。

※この「基本手当日額」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「基本手当日額」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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