特定受給資格者・特定理由離職者とは? わかりやすく解説

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特定受給資格者・特定理由離職者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「特定受給資格者・特定理由離職者」の解説

以下のいずれかに該当する者については、(離職の日以前2年間に被保険者期間12か月以上ない場合であっても離職の日以前1年間において、被保険者期間が6か月以上ある場合については受給資格を得ることができる。 倒産解雇重責解雇を除く)、またはこれらに相当する理由事業縮小業績悪化による希望退職いわゆる雇い止め」など)により、離職した一般被保険者であった者(「特定受給資格者」) 「給付制限対象とされない正当な理由のある自己都合」により離職した一般被保険者であった者、「有期雇用者において、希望反して雇用契約更新されなかったことにより離職した一般被保険者であった者(倒産解雇離職者該当する以外の者に限る)(「特定理由離職者」) これらに該当するかどうかは、事業主離職者両方主張公共職業安定所把握したうえで、事実確認の末、決定するこのため、これらの申出あるいは反論に際して離職理由確認できる資料持参する必要がある事業主は、その雇用する被保険者育児休業介護休業等をした場合であって当該被保険者離職し特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格決定を受けることとなるときは、当該被保険者当該離職したことにより被保険者なくなった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業所定労働時間短縮開始賃金証明書を、その事業所所在地管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない雇用保険法施行規則第14条の4)。これにより、賃金日額算定の際に特例適用されるハローワーク事業所に対して雇い入れ関係助成金支給行っている(例として、障害者母子家庭の母などのいわゆる社会的弱者」を雇用した事業所等)。(雇用保険被保険者である)従業員1人でも解雇退職勧奨解雇予告を含む)した事業所に対しては、雇い入れ関係助成金は相当期支給されないのである解雇でなくとも、上述の「特定受給資格者」と認定され離職者相当数いる事業所についても同様の措置取られる。したがって特定受給資格者であるか否かについては、事業主離職者双方意見聞いた上で客観的証拠に基づき厳格に判定される。本来受給得られない雇用保険加入期間が1年未満の「正当な理由のある自己都合退職」による理由離職した者についても、「特定理由離職者としての判定を受けるため、客観的証拠に基づき厳格に判定される

※この「特定受給資格者・特定理由離職者」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「特定受給資格者・特定理由離職者」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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