雇用保険上の退職の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 21:24 UTC 版)
雇用保険被保険者が離職した場合、所定の要件を満たせば離職後に求職者給付の基本手当を受けることができる。 離職理由によっては待期期間(7日間)後に給付制限期間(原則3ヶ月)が発生する。事業所の都合による退職(倒産、解雇)や、正当な理由のある自己都合退職(有期雇用者において、希望に反して雇用契約が更新されなかったことにより離職した者)の場合には待期満了の翌日から支給の対象となるが、これらに該当しない退職の場合は給付制限満了の翌日から支給の対象となる。 懲戒退職の場合、労働者からの申出であるが事業所の都合による退職として扱われる。また有期雇用契約の満了による退職は、要件を満たせばやはり事業所の都合による退職として扱われる(雇用保険#特定受給資格者・特定理由離職者を参照)。いっぽう、定年退職の場合は自己都合退職と同じ扱いである。
※この「雇用保険上の退職の扱い」の解説は、「退職」の解説の一部です。
「雇用保険上の退職の扱い」を含む「退職」の記事については、「退職」の概要を参照ください。
- 雇用保険上の退職の扱いのページへのリンク