きほん‐てあて【基本手当】
一般被保険者に対する給付(基本手当)
・基本手当は、失業者(失業の状態で収入を得られない者)に対して、失業の認定期間中支給される。
・基本手当を受給するには、受給資格のある者が、離職票を持参し公共職業安定所に対して「求職の申し込み」をし、「受給資格者」と認定してもらう。その後、手続きをし「失業の認定」がされた場合、認定期間中基本手当を受給できる。
・受給資格は、以下の点を勘案し判断される。(平成19年に法改正)
①被保険者期間(被保険者が失業した場合において、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則12か月以上(各月11日以上)の被保険者期間があること。但し、倒産・解雇等の場合は、6か月(各月11日以上)。)
②働く意欲及び能力があること
・公共職業安定所に対して「求職の申し込み」を実施しても、以下に該当する場合は、すぐに給付されないケースがある。(東京労働局HP参照 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/index.html)
① 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
②妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
③定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
(上記3点に該当する場合、受給期間の延長の手続きを行うことが可能)
④結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
⑤昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など
・失業の認定は、求職の申し込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする(雇用保険法15条3項)
・失業の認定は、失業の状態にあったことを確認するだけではなく、その期間に求職活動を行ったか否かも確認される。
・失業が認定された場合、認定された期間に対して、基本給付金が給付される。
・基本手当は原則離職した日の直前6ヶ月に賞与を除き、定期的に支払われていた賃金の合計を180で割って算出した金額の50%~80%支給される。
・60歳~64歳の受給資格者は、45%~80%の割合で支給される。
・上記の割合は、賃金額により変動する。(賃金の低い受給者のほうが高い率で支給される)
・但し、以下の金額が上限金額(日額)であり、上限金額を超えた金額の場合、上限金額が支払われる。(上限金額は平成20年8月1日現在のものである)
①30歳未満 6,330円
②30歳以上45歳未満 7,030円
③45歳以上60歳未満 7,730円
④60歳以上65歳未満 6,741円
・受給期間は原則離職した日の翌日から1年間となっている。但し、諸般の理由(病気、怪我等)により30日以上継続して働けない場合は、働けない日数だけ、受給期間を延長することができる。(延長の最長は3年)
・基本手当を不正行為で受けた場合及び受けようとした場合、基本手当当を受けられないだけではなく、返還を命ぜられる。加えて、不正受給額と同等の返還だけではなく、その倍額の返還を命ぜられることや、更なる延滞金の支払を命ぜられることもある。
基本手当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)
特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が雇用保険法の規定による基本手当の支給を受けることができる場合、原則として基本手当に係る求職の申し込みがあった月の翌月(求職の申込が年金受給権発生日よりも前の場合は、受給権取得月の翌月)から、当該受給期間が経過するに至った月、又はその支給を受け終わったときに至る月まで、全額が支給停止される(基本手当が優先して支給される)。また「本来の」老齢厚生年金を繰り上げ受給する場合も、基本手当(65歳以降に支給されるものを除く)と調整される。なお、自己都合退職等による給付制限期間中も支給停止されるが、基本手当の対象となった日が1日もなかった場合は支給停止されずに支給され、さらに基本手当の受給期間終了時に実際に受けた基本手当の日数を月数に換算して、支給停止の月数が多い場合は支給停止をさかのぼって解除する(事後精算)。 受給権者が求職の申し込みを行った場合は、「受給権者支給停止事由該当届」に雇用保険受給資格者証を添付して住所地を所轄する年金事務所へ提出する。ただし、2003年(平成25年)10月1日以降に支給停止事由に該当した者については届出は原則不要である。
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