基本手当等との調整
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/05 03:42 UTC 版)
「日雇労働求職者給付金」の記事における「基本手当等との調整」の解説
日雇労働求職者給付金の受給資格者が、基本手当の支給を受けたときは、その支給の対象となった日については日雇労働求職者給付金が支給されず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは、その支給の対象となった日については基本手当は支給されない(第46条)。つまり、基本手当と日雇労働求職者給付金はどちらか一方しか支給されないのである。高年齢求職者給付金と日雇労働求職者給付金についてもどちらか一方しか支給されない(第37条の2)。また普通給付と特例給付の併給もできない。
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