基本手当等との調整とは? わかりやすく解説

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基本手当等との調整

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/05 03:42 UTC 版)

日雇労働求職者給付金」の記事における「基本手当等との調整」の解説

日雇労働求職者給付金受給資格者が、基本手当支給受けたときは、その支給対象となった日については日雇労働求職者給付金支給されず、日雇労働求職者給付金支給受けたときは、その支給対象となった日については基本手当支給されない(第46条)。つまり、基本手当日雇労働求職者給付金どちらか一方しか支給されないのである高年齢求職者給付金日雇労働求職者給付金についてもどちらか一方しか支給されない(第37条の2)。また普通給付特例給付の併給もできない

※この「基本手当等との調整」の解説は、「日雇労働求職者給付金」の解説の一部です。
「基本手当等との調整」を含む「日雇労働求職者給付金」の記事については、「日雇労働求職者給付金」の概要を参照ください。

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