普通給付とは? わかりやすく解説

普通給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/05 03:42 UTC 版)

日雇労働求職者給付金」の記事における「普通給付」の解説

日雇労働被保険者失業の認定日々その日の分について行われる施行規則751項)。この場合において管轄公共職業安定所長は、当該認定受けようとする者の求職活動内容確認するものとする施行規則752項)。支給を受けるためには、公共職業安定所出頭し求職申し込み行った上で(第472項)、日雇手帳提出する出頭時間公共職業安定所によって異なるが通常は朝7時から9時までの間、施行規則75条6項)。同じ日の指定され時刻おおむね11時ごろ)に再度公共職業安定所出頭し失業していたと認定され日数分の求職者給付を受けることとなる。なお、日雇労働者通常就業地を転々とすることが多いので、自分住所地を管轄する公共職業安定所でなくとも給付を受けることができる(自ら選択する公共職業安定所において申し込みを行う。ただし日雇派遣労働者については、厚生労働省職業安定局長の定め公共職業安定所に限る)。天災その他やむを得ない理由出頭できないときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内認定を受けることができる。 給付受けようとする月の前2月間において合計26日上の日雇就労適用事業所行い就業した事業所から日雇手帳雇用保険印紙貼付または印紙保険料納付計器押捺を受けることにより、その数と納付額に応じて1月につき13日17日分に相当する日雇労働求職者給付金公共職業安定所から受けることができるものとされる(第45条)。 日雇労働求職者給付金(普通給付)の日額は、下記のとおり(第48条)。 第1級印紙保険料24日分以上納付されているとき、日額7,500円 第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料合計して24日分以上納付されているとき、または第1級、第2級第3印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料平均額が第2級印紙保険料日額上であるとき、日額6,200上記以外の場合日額4,100円 給付受けようとする月の前月、前々月印紙合計枚数について、給付を受けることのできる日数下記のとおり(第501項)。 2631・・・給付受けようとする月の最大給付日数13日 3235・・・給付受けようとする月の最大給付日数14日 3639・・・給付受けようとする月の最大給付日数15日 40枚43・・・給付受けようとする月の最大給付日数16日 44以上・・・給付受けようとする月の最大給付日数17日 失業であった日については、公共職業安定所開庁日でなくとも給付をうけることができる。職安閉庁日(土曜日曜および祝祭日)に失業した場合については、当該閉庁日の翌日から1か月以内であれば支給を受けることができる。各週日曜日土曜日)において、仕事に就かなかった最初の日(「不就労日」)については給付を受けることはできない一般的な失業等給付における「待期」に相当する。第502項)。したがって1週間最大限給付受けられる日数6日分である。各週最初に公共職業安定所出頭した日に、「不就労届」を提出する必要がある。「不就労届」には、先述の「不就労日」および職安閉庁日において失業していた日を記入する。「不就労日」については単に職業に就かなかった事実確かめればよく、その日については労働意思能力問われない日雇労働求職者給付金については、「失業状態」すなわち仕事に就く意思能力があるにも関わらず仕事に就くことができない状態において支給されるであって、単に印紙貼付し日雇手帳所有しているということみをもって支給されるものではない。したがって日雇就労という雇用形態存在しないとされる地域職安や、自己の就労現場無関係職安出頭した場合については、「失業状態」にないという理由給付断られることがあるおおよそ仕事に就き得ない健康状態例えば、重い病気やけが、産前産後期間など)であるときについても、「失業状態」ではないという理由支給されない。

※この「普通給付」の解説は、「日雇労働求職者給付金」の解説の一部です。
「普通給付」を含む「日雇労働求職者給付金」の記事については、「日雇労働求職者給付金」の概要を参照ください。

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