普通給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/05 03:42 UTC 版)
「日雇労働求職者給付金」の記事における「普通給付」の解説
日雇労働被保険者の失業の認定は日々その日の分について行われる(施行規則第75条1項)。この場合において管轄公共職業安定所長は、当該認定を受けようとする者の求職活動の内容を確認するものとする(施行規則第75条2項)。支給を受けるためには、公共職業安定所に出頭し求職の申し込みを行った上で(第47条2項)、日雇手帳を提出する(出頭時間は公共職業安定所によって異なるが通常は朝7時から9時までの間、施行規則第75条6項)。同じ日の指定された時刻(おおむね朝11時ごろ)に再度公共職業安定所に出頭し、失業していたと認定された日数分の求職者給付を受けることとなる。なお、日雇労働者は通常就業地を転々とすることが多いので、自分の住所地を管轄する公共職業安定所でなくとも給付を受けることができる(自ら選択する公共職業安定所において申し込みを行う。ただし日雇派遣労働者については、厚生労働省職業安定局長の定める公共職業安定所に限る)。天災その他やむを得ない理由で出頭できないときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に認定を受けることができる。 給付を受けようとする月の前2月間において合計26日以上の日雇就労を適用事業所で行い、就業した事業所から日雇手帳に雇用保険印紙の貼付または印紙保険料納付計器の押捺を受けることにより、その数と納付額に応じて1月につき13日~17日分に相当する日雇労働求職者給付金を公共職業安定所から受けることができるものとされる(第45条)。 日雇労働求職者給付金(普通給付)の日額は、下記のとおり(第48条)。 第1級印紙保険料が24日分以上納付されているとき、日額7,500円 第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料が合計して24日分以上納付されているとき、または第1級、第2級、第3級印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき、日額6,200円 上記以外の場合、日額4,100円 給付を受けようとする月の前月、前々月の印紙の合計枚数について、給付を受けることのできる日数は下記のとおり(第50条1項)。 26枚~31枚・・・給付を受けようとする月の最大給付日数13日 32枚~35枚・・・給付を受けようとする月の最大給付日数14日 36枚~39枚・・・給付を受けようとする月の最大給付日数15日 40枚~43枚・・・給付を受けようとする月の最大給付日数16日 44枚以上・・・給付を受けようとする月の最大給付日数17日 失業であった日については、公共職業安定所の開庁日でなくとも給付をうけることができる。職安の閉庁日(土曜、日曜および祝祭日)に失業した場合については、当該閉庁日の翌日から1か月以内であれば支給を受けることができる。各週(日曜日~土曜日)において、仕事に就かなかった最初の日(「不就労日」)については給付を受けることはできない(一般的な失業等給付における「待期」に相当する。第50条2項)。したがって、1週間で最大限給付を受けられる日数は6日分である。各週の最初に公共職業安定所に出頭した日に、「不就労届」を提出する必要がある。「不就労届」には、先述の「不就労日」および職安の閉庁日において失業していた日を記入する。「不就労日」については単に職業に就かなかった事実を確かめればよく、その日については労働の意思や能力は問われない。 日雇労働求職者給付金については、「失業状態」すなわち仕事に就く意思、能力があるにも関わらず仕事に就くことができない状態において支給されるのであって、単に印紙を貼付した日雇手帳を所有しているということのみをもって支給されるものではない。したがって、日雇就労という雇用形態が存在しないとされる地域の職安や、自己の就労現場と無関係の職安に出頭した場合については、「失業状態」にないという理由で給付を断られることがある。おおよそ仕事に就き得ない健康状態(例えば、重い病気やけが、産前産後期間など)であるときについても、「失業状態」ではないという理由で支給されない。
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