日雇手帳
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/05 03:42 UTC 版)
「日雇労働求職者給付金」の記事における「日雇手帳」の解説
日雇労働者は、日雇労働被保険者となる要件を満たしたときは、その要件を満たすに至った日から5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない(施行規則第72条)。任意加入の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない(施行規則第71条)。管轄公共職業安定所の長は、届出・申請者に対しその事実を証明する書類等の提出を求めることができ、提出を受けて、あるいは認可をしたときは、日雇労働被保険者手帳(俗に言う「日雇手帳」「白手帳」「センター手帳」。以下、日雇手帳と略する)をその者に交付しなければならない(第44条、施行規則第73条)。日雇手帳の交付は、届出者が日雇労働者および日雇労働被保険者に該当該当すると認められる場合に限る。日雇手帳の有効期間は、日雇労働被保険者となってから1年間である。有効期間経過後は1年ごとに手帳を更新する。
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