日雇労働被保険者
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日雇労働被保険者とは、被保険者であって日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、所定の要件を満たしたものをいう(第42条)。日雇労働求職者給付金#日雇労働被保険者を参照。
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日雇労働被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/05 03:42 UTC 版)
「日雇労働求職者給付金」の記事における「日雇労働被保険者」の解説
雇用保険法については、以下では条数のみ記す。 雇用保険法においては、被保険者である日雇労働者(日々または30日以内の有期契約で雇用される者、第42条)であって、以下のいずれかに該当する者を日雇労働被保険者という(第43条1項)。 適用区域(公共職業安定所までの交通が便利である区域)に居住し、適用事業に雇用される者 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者 適用区域外の地域に居住し、厚生労働大臣が指定する適用区域外の地域にある適用事業に雇用される者 上記の者のほか、日雇労働被保険者の任意加入の申請をし、公共職業安定所長の認可を受けた者 日雇労働被保険者であり、同じ事業主の適用事業に以前2か月間にわたって各月18日以上雇用された者、又は同一の事業主の適用事業に連続して31日以上雇用された場合であっても、日雇労働被保険者資格継続の認可の申請を行い公共職業安定所長の認可を受けることにより、引き続き日雇労働被保険者となることができる(第43条2項)。認可を受けなかった場合、 各月に18日以上雇用された2月の初日・同一の事業主の適用事業に雇用される日数が連続して31日以上に至った日(切替日)に65歳未満であれば、一般の被保険者又は短期雇用特例被保険者となる。 切替日に65歳以上であれば、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者となる。 認可を受けなかったため、日雇労働被保険者とされなくなった最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす(第43条3項)。
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